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訴訟対応

訴訟でお悩みの経営者・人事担当者の方へ

従業員から地位保全等訴訟を起こされた!?

訴訟とは一体どういう裁判なのか?
どうやって対応したら良いのか?

安心してください。

訴訟手続は,対応次第によっては,訴訟を起こされた企業にとってもメリットのある手続きなのです。

法律相談受付 TEL:0120-3131-45

訴訟のメリット

腰を据えて会社の主張を準備することができる。

労働審判や仮処分手続ですと早期解決の要請が強いため,3~4ヶ月程度で解決がなされます。このように比較的スピーディな解決を求められるため,短期集中的に経営者,人事担当者,事件と関係ある従業員(例えば上司・同僚)に労働審判・仮処分対応のための時間や労力を割いてもらう必要があり,通常業務との関係で,準備が不十分になる場合も現実的にはあります。これに対して訴訟の場合は,そのような時間的制約が比較的なく,じっくり腰を据えて会社の主張・立証を準備することができます。

勝つべき事件は勝てる

訴訟手続は民事裁判の中では原則的な手続であり,裁判所において法律の則り,事実及び証拠に基づいて法的な判断がなされます。当然,会社側に何ら落ち度がない勝つべき事案では,勝つ(労働者の訴えを棄却する)判断を勝ち取ることが可能です。

金銭的負担を低減可能

仮に企業側が一定の金銭の負担をしなければならない場合であっても,企業の実情を前提に,和解交渉がなされます。企業が支払う解決金・和解金の金額レベルを,法的な水準より下げることも十分可能です。

訴訟対応の3つのポイント

適時適切な対応

訴訟手続は,労働審判手続や仮処分手続と異なり,緊急性・迅速性という性質がありません。適時適切に双方の言い分や証拠が出され,裁判官による心証が形成されていきます。また,裁判官の心証に従って和解(話し合い)が試みられることになります。企業側も答弁書・準備書面と呼ばれる反論を記した書面と証拠を提出しなければなりませんが,会社としてはじっくり腰を据えて効果的な主張・立証を準備することになります。

充実した反論・反証

有利な裁判所の心証を得るためには,充実した反論が記載された答弁書・準備書面,厳選された証拠の提出が不可欠です。また,企業側の証人(労働者の上司や人事担当者等)について予行演習を行い万全の準備を整える必要があります。

適切な解決水準への方向付け

訴訟手続においても和解で解決がなされることが多くあります。裁判所は企業側に大幅な譲歩をさせた上で解決を図ろうとする傾向がありますので,企業側に不利にならないように適切な解決水準での解決を方向付ける必要があります。

労働問題.COMへ相談する3つの理由

豊富な相談実績・解決実績

担当弁護士は,労働事件を重点的に取り扱っており,訴訟手続の豊富な経験・実績により,最善の弁護活動を提供致します。
(労働問題.comの解決事案の一部)

A社(OA機器販売事業)
事案・経過 結論
同業のY社を退職した営業マンXを採用したことろ,Y社よりXが営業機密を持ち出し,A社もそれに加担したとのことで損害賠償請求を受けた事案。A社の社長としては,まったく寝耳に水であり,どのように対応したらよいか分からず困り果てていた。さらに,期日が迫っているため,労働問題対応に強い事務所に依頼するべく,当事務所へ相談。直ちに依頼を受け,速やかに対応した。 和解成立
(解決相場の
50%以下)
B社(美容院)
事案・経過 結論
雇用していたスタイリストから残業代・未払賃金の支払を求められて訴訟となった事案。日々与えていた休憩時間について,労働者が与えられていなかったと主張。また,賃金を会社が一方的にカットしたなどと主張していた。経営者としては,いきなり不合理な裁判を受け,混乱しながらも,労働問題対応に強い事務所に依頼するべく,当事務所へ相談。直ちに依頼を受け,速やかに対応した。 現在対応中

迅速かつ柔軟な対応

訴訟では充実した反論反証を準備することができなければ適切な解決は出来ません。担当弁護士は,労働事件に精通しており,ポイントを押さえた迅速な対応により,企業を適切な解決へ導きます。また全国対応ですので,遠隔地にお住まいの方からのご相談も承っております(但し,基本的には面談によるご相談を原則とさせていただいています。)

安心の弁護士費用

労働問題.COMでは,適正な価格による明確な料金プランをご用意しております。

従業員から訴状及び期日呼出状が届いた!

裁判所から訴状及び期日呼出状が届いて,誰にも相談できず,一人苦しんでいませんか?
安心してください。弁護士は会社の味方となり,親身に話しを聞いて,今後の対応を一緒になって考えます。
弁護士は貴社に共感し,貴社と一緒になって戦うパートナーです。

従業員から訴状及び期日呼出状が届いた!

まずは相談して下さい

訴訟手続において貴社が採れる主張・立証はケースバイケースですが,会社には会社の考えがあり,法律的に構成できる主張も多々あります。
まずは,なるべく早くご相談下さい。相談が早ければ早いほどとりうる手段は多いものです。
弁護士は,貴社のご事情を伺い,具体的対応策を貴社と一緒に検討し,最善の解決策をアドバイスします。
労働問題.COMでは,トラブルに巻き込まれた会社のご相談をスピーディに承っております。

まずは相談して下さい

電話又はお問い合わせフォームから相談の予約

電話又はお問い合わせフォームから相談の予約

ご相談

丁寧な聴き取り・分かりやすい説明・具体的な解決のご提案

担当弁護士が,親身になって経営者・社長・人事担当者のご相談を伺います。どんな些細な事でもお話し下さい。
解決の方法はケースバイケースですが,複数の解決案をお示しし,メリット・デメリット・コストなどを踏まえて,分かりやすくご説明し,具体的な解決案をご提案致します。

丁寧な聴き取り・分かりやすい説明・具体的な解決のご提案

弁護士費用についてのご案内

相談のみで終了
相談料 1時間 10,800円
以降,30分毎に5,400円加算
依頼される場合
着手金 648,000円(消費税込み)
※既に労働審判・仮処分から依頼を受けている場合は
 216,000円(消費税込み)
報酬金 和解により解決した場合 (労働者の請求-和解金額)の16%
勝訴の決定を得た場合 (労働者の請求-判決で認められた金額)の
16% 但し,最低金額は648,000円
実費 文書の郵送費用や交通費等 通常1万円程度

ご依頼(委任契約)・弁護活動の着手

貴社のご要望を十分に伺い,費用・基本的な弁護方針を明確にした上で,貴社と弁護士との間で,委任契約書を取り交わします。
契約後,弁護士は,直ちに貴社の代理人として,弁護活動を開始します。

ご依頼(委任契約)・弁護活動の着手

口頭弁論(弁論準備手続)期日に向けた打ち合わせ・証拠の収集

打ち合わせ・証拠の収集

当事務所において又は貴社事務所において,貴社の従業員・担当者のお話を詳細に伺います。そこで,今まで気づかなかった有力な情報を得られることもあります。また,貴社の主張を裏付ける証拠の収集を行います。

答弁書・準備書面の作成・証拠の整理

詳細に伺った事情や収集した証拠に基づいて,貴社の主張を法的に構成した答弁書を作成いたします。訴訟手続では,会社側としては,この答弁書をいかに充実したものにできるかが勝敗を分けます。また,的確な証拠を整理して提出します。証拠の選別についても効果的に裁判所にプレゼンテーションする為のノウハウが必要となります。

証人尋問期日では,裁判官,労働者側代理人から,様々な質問が,会社側の従業員・経営者に対してなされます。当日はただでさえ緊張状態になりますので,事前の準備が不可欠です。そこで,周到なデモンストレーションを行い,いかなる質問がなされても対応できるように準備いたします。

打ち合わせ・証拠の収集

答弁書・準備書面の作成,証拠の提出

作成した答弁書及び証拠を裁判所に提出します。

口頭弁論(弁論準備手続)期日

弁護士の出席

基本的には,弁護士のみ期日に出席します。会社の方の出席は基本的には不要です。ただし,証人尋問期日や和解期日には,会社側担当者及び経営者の方にもご出席いただくことがあります。

期日

争点となる事実関係・証拠関係について,裁判官より,代理人弁護士に対し質問がなされたり,釈明を求められる場合があります。また,弁護士が貴社に代わって資料などを示して効果的なプレゼンテーションを行います。

口頭弁論(弁論準備手続)期日

第2回期日 以降

以降は,

7 訴訟審尋期日に向けた打ち合わせ・証拠の収集
           ↓
8 準備書面の作成,証拠の提出
           ↓
9 口頭弁論(弁論準備手続)期日

を,3~6ヶ月にわたって,5,6回繰り返します。

証人尋問(集中証拠調べ)

弁護士・担当者・経営者の出席

証人尋問当日は,弁護士のほか,証人となる会社側担当者及び経営者の方にもご出席いただくことが殆どです。

証人尋問

争点となる事実関係について,裁判官や労働者側弁護士より証人である会社側担当者や経営者に対して,様々な質問がなされます。緊張状態でうまく答えられなくても大丈夫です。弁護士が適宜サポートをして安心して答えられるように致します。また,弁護士が貴社に代わって資料などを示して効果的なプレゼンテーションを行います。

和解の打診

証人尋問が終了しますと,争点について,裁判官にておおよその心証が形成されるのが通常です。そこで,裁判官が抱いた心証に基づいて和解が試みられます。すなわち,話し合いでの解決が模索されるのです。労働者の要望や裁判官が適当と考える和解案が示され,貴社にても一定の意見を述べる必要があります。ここで貴社にても応諾できるような和解案の場合は,そのまま和解が成立し,事件は終了します。その場で即時に決められない場合は,持ち帰って検討することも可能です。

和解の打診

和解又は判決

労働者と適切な基準で和解するか

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法律相談受付 TEL:0120-3131-45

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