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労働判例INDEX(2019年2月)

2019年2月に公刊された判例雑誌(労判、判タ、労経速、判時、労判ジャーナル)から労働裁判例の目次を整理した。

目次

労働判例 2019年2月1日号 No.1190

イクヌーザ事件〈付 原審〉(東京高裁平30.10. 4判決,東京地裁平29.10.16判決)

月80時間分相当の固定残業代の有効性と未払割増賃金請求

国・さいたま労基署長(ビジュアルビジョン)事件(東京地裁平30. 5.25判決)

在職中のうつ病発病の業務起因性とパワハラの有無等 →パワハラ及び業務起因性あり

PMKメディカルラボほか1社事件(東京地裁平30. 4.18判決)

エステティシャン4名に対する固定残業代支払いの有効性等 →固定残業代は雇用契約の内容となっていない

国・中労委(NHK〔全受労南大阪〈旧堺〉支部〕)事件〈付 原審〉(東京高裁平30. 1.25判決,東京地裁平29. 4.13判決)

地域スタッフの労働者性と団交拒否の不当労働行為該当性 →労働者性・不当労働行為性は肯定

労働判例 2019年2月15日号 No.1191

東京都(君が代・再任用不合格等)事件〈付 一・二審〉(最高裁一小平30. 7.19 判決,東京高裁平27.12.10 判決,東京地裁平27. 5.25 判決)

職務命令違反を理由とする定年後再任用不合格等の適法性→国歌斉唱の職務命令違反に基づく再任用不合格は適法

シンワ運輸東京(運行時間外手当・第1)事件〈付 原審〉(東京高裁平30. 5. 9 判決,東京地裁平29.11.29 判決)

配送従事者における運行時間外手当の割増賃金該当性等 →国際自動車事件(最三小判平29.2.28)と同様に歩合給的に算出される運行時間外手当であっても時間外割増賃金と認められる。

学校法人名古屋カトリック学園事件(名古屋地裁岡崎支部平30. 3.13 判決)

園長の越権専断的行為等を理由とする懲戒解雇の有効性等 →懲戒解雇は無効

テクノマセマティカル事件(東京地裁平29. 2.24 判決)

みなし残業代を含む人事制度変更・うつ病発症等と割増賃金等請求 →裁量労働時間制に伴い支給されていたみなし残業代が,裁量労働時間制の適用から除外されたことに伴い支払われなくなる(ただし,実労働時間に応じた時間外手当は支給される)としても違法ではない。

判例タイムズ 1456号 3月号 (2019年2月25日発売)

最高裁第一小法廷平30.7.19判決

公立高等学校の教職員が卒業式等における国歌斉唱時の起立斉唱を命ずる旨の職務命令に違反したことを理由として,教育委員会が再任用職員等の選考において上記教職員を不合格としたこと等が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるとはいえないとされた事例

大阪地裁平30.9.12判決

上司の暴行により傷害を負った旨の被害届を警察に提出したこと等の懲戒解雇事由があることを理由とする普通解雇の有効性が否定された事例

東京地裁平30.3.29判決

会社の主力事業の廃止に伴う解雇について,いわゆる整理解雇法理を適用しつつ,解雇を有効と判断した事例

労働経済判例速報(2/10)

Ⅹ社事件 東京地裁(平成30年9月20日)判決

高年齢者雇用安定法上の契約として「継匠社員制度」による雇用契約が成立したとの主張を否定した例

山佐産業事件東京地裁(平成30年9月25日)判決

ハラスメント等を理由とした降格及び降格に伴う管理職手当・家賃補助の減額を有効としつつ、基本給減給分の支払請求について認容した事案

国立大学法人新潟大学事件東京高裁(平成30年10月16日)判決

教職員の給与・退職手当を引き下げる内容の就業規則変更を有効と判断した原審判断を維持した事案

労働経済判例速報(2/20)

Ⅹ大学事件 東京地裁(平成30年8月8日)判決

セクハラ言動を理由とする1カ月の停職処分が重きに失するとされた例

大島産業事件 福間地裁(平成30年9月14日)判決

暴行及び人格権侵害等を理由とする損害賠償責任が認められた例 ※ 職務放棄に伴う会社に生じた損害の賠償を求めた反訴も認容されている。

アクセンチュア事件 東京地裁(平成30年9月27日)判決

積極性の欠如等を理由とする普通解雇が有効とされた例

労働経済判例速報(2/28)

国立大学法人Y大学事件 東京地裁(平成30年9月10日)判決

懲戒処分の法人内公表が名誉毀損に該当しないとされた事例

WINatQUALITY事件 東京地裁(平成30年9月20日)判決

基本給に組み込まれた固定残業代の定めが無効とされた例 ※明確区分性,対価性否定

富士労働基準監督署長事件 東京地裁(平成30年8月30日)判決

石綿ぱく露の事実が認められないとして労基署長の不支給処分が適法であるとされた例

判例時報 No.2390 平成31年2月11日 号

最二判平30・6・1

一 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法二〇条に違反する場合における当該有期契約労働者の労働条件の帰すう

二 労働契約法二〇条にいう「期間の定めがあることにより」の意義

三 労働契約法二〇条にいう「不合理と認められるもの」の意義

四 無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が、労働契約法二〇条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例

労働判例ジャーナル83号(2019年・2月

京王電鉄・京王電鉄バス事件 東京地裁(平成30年9月20日)判決

選択要件のある定年後再雇用制度と高年法の継続雇用制度 →雇用契約不成立

協同組合つばさ事件 東京地裁(平成30年11月9日)判決

技術実習生の未払賃金等支払請求 →技術実習生の労働者性・時間外割増賃金の発生を認容

学校法人広島山陽学園事件 広島地裁(平成30年10月31日)判決

高校の常勤講師の雇止め無効地位確認等請求 →雇止めは有効

高知県立大学後援会事件 高松高裁(平成30年10月31日)判決

権利能力のない社団の元職員による雇止め無効地位確認等請求 →雇止めは有効

医療法人はしもと事件 和歌山地裁(平成30年10月30日)判決

医療法人に対する理学療法士としての地位確認等請求 →普通解雇無効

湯山製作所事件 大阪地裁(平成30年10月30日)判決

休職期間満了による解雇無効地位確認等請求 →休職期間満了による自然退職有効

社会福祉法人なかま福祉会事件 大阪地裁(平成30年10月30日)判決

横領に基づく損害賠償等請求と懲戒解雇無効地位確認等請求 →横領を理由とした懲戒解雇有効

国立大学法人三重大学事件 名古屋高裁(平成30年10月25日)判決

大学病院助教の出入り禁止命令に基づく損害賠償等請求 →退職勧奨的な対応のみ不法行為に該当する

医療法人聖美会事件 大阪地裁(平成30年10月25日)判決

医療法人に対する元受付兼カウンセラーの未払割増賃金等支払請求

東京都・東京都教育委員会事件 東京高裁(平成30年10月24日)判決

女子生徒に対する不適切メール等を理由とする停職処分取消請求 →性的な内容を含む多数のメールのやりとり(勤務時間中のものも含む)を理由とする懲戒免職は有効

国・伊賀労基署長事件 大阪地裁(平成30年10月24日)判決

パワハラによる精神障害発病に基づく療養補償給付不支給処分取消請求 →パワハラによる労災認定

アクセンチュア事件 東京地裁(平成30年9月27日)判決

業務能率不良等を理由とする解雇無効地位確認請求 →積極性欠如を理由とする普通解雇は有効

アイドママーケティングコミュニケーション事件 東京地裁(平成30年9月27日)判決

能力不足等を理由とする解雇の有効性 →改善指導不十分ゆえ解雇は無効

計機健康保険組合事件 東京地裁(平成30年9月26日)判決

長期欠勤を理由とする解雇無効地位確認等請求 →海外で買春により逮捕されたことにより帰国できず長期欠勤したことが「正当な理由のない欠勤30日間」との解雇事由に該当するとして解雇したが,家族を介して有給休暇を取得したことにより上記解雇事由には該当せず,解雇は無効

大島産業事件 福岡地裁(平成30年9月14日)判決

トラック運転手の未払賃金等支払請求

シンワ運輸東京事件 東京地裁(平成30年8月29日)判決

トラック運転手らの時間外割増賃金等支払請求

学校法人東京経済大学事件 東京地裁(平成30年8月8日)判決

准教授の女子学生に対するLINEでのセクハラ発言の停職処分該当性 →セクハラには該当するが,停職は重すぎで無効

KUNEN事件 東京地裁(平成30年7月10日)判決

固定給の合意と時間外割増賃金等支払請求

公益社団法人日本助産師会事件 東京地裁(平成30年7月9日)判決

懲懲戒処分に続いて行われた解雇の有効性

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