労働審判は初回期日に全ての主張・証拠が出され,労働審判委員会による心証が形成されます。そして,この心証に従って調停や労働審判がなされます。つまり,初回期日こそが勝敗を決する天王山であり,全ての勢力を結集しなければなりません。しかし,初回までの準備期間は約1ヶ月程度しかありません。つまり,1ヶ月の短期間に全勢力を集中して準備をしなければなりません。短期間のうちに有効な準備をする為には,労働裁判の実務に精通し,各裁判類型ごとの主張・立証の方法を熟知していなければできません。労働審判に強い弁護士に依頼しなかったばかりに期限までの充実した準備が出来ずに不本意な結論に至ることも多いです。
勝負となる第1回期日で有利な心証を得るためには,充実した主張・立証が不可欠です。労働審判手続は普通の訴訟と異なる特殊な手続なので,有効適切な主張・立証を行う為には,労働法の知識はもちろん,労働審判手続の豊富な経験が不可欠です。主張立証の行い方は,書面が重視されますが,普通の訴訟と同じようにやっていては到底経営者の望む結論に至ることは不可能です。労働審判の経験の乏しい弁護士や労働審判の代理権限のない者では,労働審判においてあるべき主張・立証が出来ずに,経営者が期待する結果は得られません。
労働審判委員会の心証形成は,事前に提出する書面の他,期日における労働審判委員会に対するプレゼンテーションによりなされます。従って,プレゼンテーション力がなければ経営者に有利な心証を勝ち取ることは不可能です。また,労働審判手続は,そのほとんどが調停(話し合い)で解決がなされます。調停では,労働審判委員会は企業側に大幅な譲歩をさせた上で解決を図ろうとする傾向がありますので,企業側に不利にならないように適切な解決水準を方向付ける必要があります。このような実態を知らない弁護士に依頼すると労働者側や労働審判委員会の言いなりの納得のいかない調停を甘んじて受ける結果となりかねません。
労働審判手続は,第1回期日までに提出する答弁書及び証拠と第1回期日当日の労働審判委員会に対するプレゼンテーションの巧拙により勝敗が分かれます。つまり,①第1回期日までの短期間にスピーディに適切な準備を行うこと,②有効な主張・立証を答弁書や書証という形で期限までに提出すること,③第1回期日当日における労働審判委員会へのプレゼンテーションを完璧に行うことが必要となります。その為には,労働審判手続への豊富な経験・実績をもつ弁護士を選任することが不可欠となります。
吉村労働再生法律事務所は,労働事件を重点的に取り扱っており,労働審判手続の豊富な経験・実績により,最善の弁護活動を提供致します。
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労働審判制度は,個々の労働者と使用者との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,裁判官である労働審判官1名と,労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が審理し,適宜調停を試み,調停がまとまらなければ,事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)を行う手続です。
①1名の職業裁判官(労働審判官)に加え,労働現場に精通した労使選出の労働審判員が(労働者側,使用者側各1名)が審理を行う専門性。
②原則3回以内の期日で審理を終結させる迅速性(概ね申立から3ヶ月程度)
③この3回の期日の中で,争点整理や証拠調べが行われるとともに,調停を試みて,調停が成立しない場合には,権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決を図るために相当な労働審判を言い渡せる柔軟性
確かに,対応するに際してタイトなスケジュールで対応しなければならないというデメリットもあります。しかし,適切な対応によって,訴訟で対応する場合に比べて,①早期解決による負担の軽減,②解決水準の低減,③スピーディに対応できれば十分反論反証が可能,というメリットもあります。
申立から終結まで,2ヶ月~3ヶ月程度で終了するケースが多いです。
常に3回行うわけではありません。通常は,1回目で審理が終了し,話し合いも行われます。2回目以降は話し合いの調整の為に行われ,2回目までで終了するケースも多くあります。
また,事案によっては,例外的に3回目以降,延長されることもあります。
①答弁書の作成
②提出する証拠の厳選
③同行する会社関係者の選定
審尋への対応
④話し合いによる解決の可否
譲歩ラインの検討
第1回期日までは30日~40日,そして答弁書の提出期限までは20日程度しかありません。しかも,その期限までに万全の状態で望まなければなりません。従って,時間が非常にタイトであり,スピーディに対応できる弁護士の選任が不可欠です。
記載事項(労働審判規則16条1項)
①申立の趣旨に対する答弁
②申立書に記載された事実に対する認否
③答弁を理由付ける具体的事実
④予想される争点及び
当該争点に関連する重要な事実
⑤予想される争点ごとの証拠
⑥当事者間においてされた交渉
裁判所から労働審判員に事前に送付されるのは申立書・答弁書のみです(証拠の交付は想定されていない。規9Ⅳ,16Ⅲ)。従って,答弁書の記載だけで会社側の主張が理解出来るような工夫をする必要があります。この点は,訴訟における答弁書とは異なります。
期日で証拠書類を確認する時間は殆どありません。従って,労働審判員が審判期日の際に見て、内容等をすぐに理解できるようなものに厳選する必要があります。また,証拠内容を要約・抜粋して答弁書に記載するという工夫も必要です。
①争点となる事実関係を説明できる人物 例:上司、同僚、交渉を担当した人事担当者
②決裁権限を有する人
例:社長,総務部長など
①事実関係を説明出来る人は,いわば証人です。証人を連れて行かないことで,労働審判委員会の心証が悪くなる恐れがあります。
②決裁権限を有する人は,必ずしも同行しなくても大丈夫ですが,少なくとも電話で連絡がとれる状態は確保した方がよいでしょう。労働審判では話し合いの解決が殆どですので,最終的な決裁を電話で行い,スピーディに調停を成立させることが可能になるからです。
①インパクトのある説明
②コンパクトな説明
③ぶれない説明
労働審判では,第1回目から話し合いでの解決が模索されます。従って,事前に,妥協せずに正式裁判で争うのか,それとも話し合いで早期解決を図るのか,について協議しておく必要があります。
①裁判まで争って,勝てるのか?
②解決金の水準として,どの程度の金額が妥当か?
①労働審判委員会の法的な見解の妥当性
②解決案(特に解決金の水準)についての妥当性
調停案とほぼ同内容の労働審判がなされます。
2週間以内に異議を出すことが出来ます。それにより労働審判の効力はなくなり,訴訟に移行します。
上記のとおりスピーディかつ適切な対応をしなければなりません。労働審判に強い弁護士を選任することは不可欠であると思います。
社労士は労働審判の代理権限がありませんので,代理人として労働審判に立ち会うことはできません。顧問社労士の立場で労働審判の場に居ることが許可されることもありますが,労働者側より異議が出されれば,労働審判に参加することはできません。専門家なしで闘うのは非常にリスクがあります。
司法書士も労働審判の代理権限がありませんので,社労士同様,専門家抜きで対応するリスクを負います。