示談書(パワハラ)WORD

  • 2022年6月20日
  • 2024年11月13日

職場でのパワハラについて、被害者は加害者(上司)を相手に損害賠償を請求することができます。

のみならず、使用者責任により会社に対しても損害賠償請求が可能です。

そこで、紛争に発展する可能性が高い事案(怪我をさせた場合、病気を発症させた場合等)については、会社が仲介して加害者と被害者を示談させ、かつ会社との関係でも解決する形をとることが最善です。

もっとも、軽微な事案については示談を仲介する必要はありません。

以下は、加害者社員、被害者社員、会社の三者間での示談書フォーマットになります。

記載事項

  • 加害者社員が被害者社員へ謝罪や慰謝料を支払う約束
  • 会社が加害者に対する懲戒処分やハラスメント研修受講について記載することで、被害者の納得度を高める
  • 会社との関係でも債権債務がないことを確認させます。※これが一番重要

パワハラを円満解決させ、会社への飛び火を防ぐための書式はこちら

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