弁護士紹介

 

学歴・経歴

  • 2001年 中央大学法学部法律学科卒業
  • 2001年 さいたま地方裁判所(裁判所書記官)
  • 旧司法試験合格
  • さいたま地方裁判所(裁判所書記官)退職
  • 2008年9月 弁護士登録 東京弁護士会 登録番号37755
  • 坂井・三村・相澤法律事務所 勤務
  • 2009年10月 千葉県市川市にて個人法律事務所 開設(代表者)
  • 2013年 4月 東京都へ事務所移転 会社側労務に専門特化し、名称を吉村労働再生法律事務所に変更の上、弁護士法人化
  • 経済産業省「経営革新等支援機関」認定

2024年9月現在 弁護士歴17年目 裁判実務歴24年目

主な取り扱い分野

  • 労働法務(使用者側)
  • 労働審判・労働仮処分・労働訴訟の代理
  • 労働組合との交渉
  • 労働基準監督署,労働委員会等の対応
  • 組織再編・事業再生における労働問題の対応
  • 人員削減・賃金カット等の対応及びコンサルティング
  • 再発防止策の策定を含む人事・労務制度改革のコンサルティング
  • 企業の倒産・事業再生
  • 法的手続を使わない整理方法
  • 法的手続(破産・民事再生)
  • 企業法務一般

これまでの解決実績

下記のページをご参照ください。

会社側 労働審判等の弁護士による解決実績

労務専門誌での執筆等

「男性社員のみを営業部門へ配置する法的問題点」
労政時報3812号 2011年12月

3816
「(有期)契約社員の期間途中の辞職申出」
労政時報3816号 2012年2月
3818
「チェック・オフ協定の法的問題点」
労政時報3818号 2012年3月
3820
「入社辞退と研修費用の全額返還請求の可否」
労政時報3820号 2012年4月
労政時報3835-thumb-100xauto-5
「海外転勤を命ずるための条件」
労政時報3824号 2012年6月
3828
「会社備品の私的利用等を禁止規定の新設等の可否」
労政時報3828号 2012年8月
労政時報3835-thumb-100xauto-5
「募集・採用時に年齢条件を設けることの可否」
労政時報3830号 2012年9月
相談室QA
「相談室Q&A精選100」 (共著)
労務行政 2012年11月
3835
「退職した社員から入社準備金を返還させることの可否」
労政時報3835号2012年12月
3844
「残業許可制下で無許可残業の残業代支払いの要否」
労政時報3844号 2013年4月
3851
「入社後の働きぶりを見て試用期間を適用することの可否」
労政時報3851号 2013年8月
慰謝料算定の実務
「慰謝料算定の実務(第2版)-労働事件編」
ぎょうせい 2013年9月
3864
「復職しない前提での育児休業申出の可否」
労政時報3864号 2014年3月
3867
「労災に疑念がある場合の企業の労災申請対応」
労政時報3867号 2014年5月
日経産業新聞0625
「こんなに難しい日本の解雇(上)」(取材)
日経産業新聞 2014年6月25日
日経産業新聞0626
「こんなに難しい日本の解雇(下)」(取材)
日経産業新聞 2014年6月26日
SPA記事
「新・3K職業」(取材)
「週刊SPA!7/15号」 2014年7月
3872
「在籍出向における私傷病休職制度の適用関係」
労政時報3872号 2014年8月
3874
「賃金減少を伴う役職任期制の導入の可否」
労政時報3874号 2014年9月
週刊文春記事 10月16日
「壇蜜CM保険会社が社員4割リストラで“破綻寸前”」(取材)
週間文春 2014年10月
日経ヴェリタス 第346号
「七人の士 (8) 突然の退職勧奨編」(取材)
日経ヴェリタス第346号 2014年10月
新・労働法実務相談 第2版
「新・労働法実務相談第2版」
株式会社労務行政 2014年10月
日経ヴェリタス 第349号
「七人の士 (11) 突然の退職勧奨編」(取材)
日経ヴェリタス第349号 2014年11月
労政時報3879号
「機密漏洩のリスク回避の為の配置転換の可否」
労政時報3879号 2014年12月
企業実務747号
ケース別レッスン「退職金は『どんなとき』『どこまで』カットできるか」
月刊企業実務 2015 年 2 月
3884
「在籍出向者の同意なく出向元への復帰命令の可否」
労政時報3884号 2015年3月
日経ヴェリタス 第370号
「七人の士 (32) 新入社員編」
日経ヴェリタス第370号 2015年4月
労政時報第3889号
「釣り銭不足分をレジ担当のパートへ補填させてよいか」
労政時報3889号 2015年6月
労政時報第3897号
「親の介護を理由とした異動希望への配慮」
労政時報3897号 2015年10月
労政時報第3899号
「悪天候でタクシーにより帰宅した社員のタクシー代の負担」
労政時報3899号 2015年11月
労政時報第3903号
「残業代請求権の消滅時効が中断される場合」
労政時報3903号 2016年2月
企業実務2016年3月号
「派遣法の『クーリング期間』を正しく理解する」
月刊企業実務 2016 年 3 月
労政時報 第3912号
「囲い込みたい一優秀な学生への入社支度金の支払の可否」
労政時報3912号 2016年7月
労政時報 3917号
「社員のマイカー通勤を認めない場合に必要な対応」
労政時報3917号2016年10月
企業実務 2016年10月号
「雇用継続と雇止めにまつわる実務トラブルを防げ!」
月刊企業実務 2016年10月
労政時報 3923号
「雇用時の健康診断の実施時期・費用負担」
労政時報3923号 2017年1月
労政時報 3928号
「賞与の現物支給品をネットで転売することの可否」
労政時報3928号 2017年4月
労政時報 第3935号
「学生による採用面接の録音を禁止できるか」
労政時報3935号 2017年8月
労務事情 第1347号
「<Q&A>内定に関する法的留意点」
労務事情1347号 2017年9月
労政時報 第3942号
「残業対策として終業時間後に強制的に終業を禁止できるか」
労政時報3942号 2017年12月
労政時報 第3949号労政時報 第3949号付録
実務に役立つ法律基礎講座(38)「懲戒処分」
労政時報3949号 2018年4月
労務事情 第1364号
「<Q&A>中途採用に関する法的留意点」
労務事情1364号 2018年6月
読売新聞 2018年6月
「就職面接録音アリ?」(取材)
讀賣新聞社会面 2018年6月
労政時報 第3955号
「顧客から借りた物品を紛失した場合の会社の責任問題」
労政時報3955号 2018年7月
労政時報 第3956号
「求人票に記載のあった賞与を不支給とすることの可否」
労政時報3956号 2018年10月
労政時報 第3960号
「通勤途中に熱中症で倒れた場合の労災関係」
労政時報3960号 2018年10月
労政時報 第3962号
「柔軟剤の香りがきつすぎる従業員への対応」
労政時報3962号 2018年12月
労政時報 第3967号-
「海外出張・赴任の際に義務づけている予防接種を受けない従業員の対応はどうすべきか」
労政時報3967号 2019年2月
労政時報 第3969号
「ギャンブルで散財したことを理由に賃金の非常時払いを申し出てきた場合、応じる必要はあるか」
労政時報3969号 2019年3月
労政時報 第3971号
「契約社員に対して、厳しい競業避止義務を課すことは可能か」
労政時報3971号 2019年4月
労政時報 第3972号
「社有車で“あおり運転”をした結果、接触事故を起こした従業員を、通常の交通事故よりも重く処分できるか」
労政時報3972号 2019年5月
企業実務 2019年6月号
「偽装請負をしない・させないためのチェックポイント」
企業実務 2019年6月号
3975号
「労働者の希望がある場合、賃金の一部またはすべてを外貨で支払うことは可能か」
労政時報3975号 2019年7月
ビジネスガイド
「営業損害、採用経費 etc.…退職した社員に損害賠償を請求できるか」
ビジネスガイド(日本法令) 2019年9月
労務行政 3978号
「内定を出した学生にのみ、最終面接時の交通費を支給することは問題か」
労政時報3978号 2019年9月
労務行政 3982号
「社員の副業先の運営会社が反社会的勢力であった場合、懲戒処分できるか」
労政時報3982号 2019年11月
労務事情 1396号
「個別労働紛争に関する実務対応」
労務事情1396号 2019年12月
新・労働法実務相談
「新・労働法実務相談 第3版」
労務行政 共著 2020年1月
労政時報 3986号
「業務に関係しない用途での使用を防止するため、就業時間中のウェアラブル端末の装着を禁止できるか」
労政時報3986号 2020年1月
企業実務 2020.3
「管理監督者にまつわる問題点」
企業実務 2020年3月号
労政時報 3993号労政時報 3993号付録
「実務に役立つ法律基礎講座(59) 普通解雇」
労政時報3993号 2020年5月
労政時報 3994号
「社有車を私的な用途で使用した場合、同時間分の賃金を不支給とし、ガソリン代を請求することは可能か」
労政時報3994号 2020年6月
労政時報 3999号
「就業時間中に事業所外の喫煙所に行くことを禁止できるか」
労政時報3999号 2020年9月
労政時報 4001号
「店舗の売上等に応じて支給している賞与をアルバイトに支給しないことは問題か」
労政時報4001号 2020年10月
企業実務 2020年12月号
「コロナ禍で増えている労使間トラブルとその対応」
企業実務 2020年12月号
労政時報 4006号
「社員の家族にインサイダー取引の疑いがある場合、会社としてどのように対応すればよいか」
労政時報4006号 2020年12月
労務事情 1419号
「採用にかかわる法的留意点」
労務事情1419号 2021年2月
労政時報 4010号
「インターンシップ参加者に対する言動でもハラスメント防止措置の義務違反を問われるか」
労政時報4010号 2021年3月
労政時報 4014号
「通勤途中で野生動物等に襲われてけがをした場合、通勤災害となるか」
労政時報4014号 2021年5月
労政時報 4019号
「内定者専用のSNSグループへの登録や投稿を義務づけ、拒否し続ける場合に内定を取り消すことは可能か」
労政時報4019号 2021年8月
労務事情 1437号
「賞与にかかわる実務上の留意点」
労務事情1437号 2021年11月
労政時報 4025号
「労働基準監督署が行う司法処分にはどのようなものがあり、刑罰はどのように科されるのか」
労政時報4025号 2021年11月
労政時報 4026号
「求人サイトの口コミにネガティブな情報を書き込んだ元社員に損害賠償請求できるか」
労政時報4026号 2021年12月
労政時報 4034号
「懲戒処分歴があることを理由に定年後再雇用しないことは可能か」
労政時報4034号 2022年4月
労政時報-4039号
「昼休みにノンアルコールビールを飲んでいる社員を懲戒処分できるか」
労政時報4039号 2022年7月
企業実務
「改正民法に対応 正しい運用を心がけたい「身元保証書」の実務Q&A」
企業実務858号 2022年7月
労政時報-4043号
「個人のSNSで会社名を出すことを禁止し,違反者に懲戒処分を科すことは可能か」
労政時報4043号 2022年10月
労務事情-1458号
「Q&A 労働時間管理に関する実務対応」
労務事情1458号 2022年11月
人事の地図-1238号
「雇用のキホンとイマドキの働き方」
人事の地図1238号 2022年11月
人事の地図 1240号
「賃金って何? 賃金用語&制度ガイド」
人事の地図1240号 2023年1月

 

講演・講師等

  • 「労働審判における使用者側代理人の実務対応」
    (千葉県弁護士会 弁護士対象講義)
  • 「人件費調整の法律実務」
    (商工会議所 法務セミナー)
  • 「職場の労働問題」
    (労働基準協会 企業経営者向け講演)
  • 「労使トラブルの裁判実務と社労士の事前対応」
    (社会保険労務士会 社労士向け講義)
  • 「労災民事訴訟の実務対応」
    (東京・千葉 保険会社対象)

メディア出演・掲載

MORNING VISION

「労働時間の規制緩和について」
J-WAVE 「Morning Vision」2014年4月

めざまし

日テレ‐女子大生内定取消訴訟について
フジテレビ「めざましどようび」2014年11月

スーパーニュース

日テレ‐女子大生内定取消訴訟について
フジテレビ「スーパーニュース」2014年12月

フジテレビ「Live News it!」2020年2月

「新型コロナウイルスの休業補償について」
フジテレビ「Live News it!」2020年2月

フジテレビ「めざましテレビ」2021年5月

「リモハラ(リモートハラスメント)について」
フジテレビ「めざましテレビ」2021年5月

2024年5月31日テレビ出演

「バス運転手の夏期休暇の買い取りについて」
フジテレビ「Live News it!」2024年5月

趣味

読書(ジャンルを問わず乱読)

旅行(歴史小説を読んだ後、小説の舞台となった場所へ旅行すること)

散歩(平日は神保町古本屋街界隈、週2回早朝ランニング)

ラーメン(最近は朝ラーにはまる)

執務姿勢・ポリシー

経営者の業の肯定に基づく弁護をポリシーとする。労働問題に関する経営者の業とは多くの場合「法律の不知」に過ぎない。法律違反であると分かりながら法律違反を犯す経営者は希である。多くの労働問題は、我が国が、労働法という複雑で理解困難な法律を制定しておきながら、経営者に対して適切な周知を欠いているために生じている。労働問題は、いわば政策の欠陥によって生じているといっても過言ではない。にもかかわらず、単に「法律の不知」を理由に不手際を起こしてしまったことを理由に「ブラック企業」呼ばわりされる経営者はいわば被害者である。しかし、世の中の風潮は、どういう訳か法律を知らなかっただけの会社経営者を批判する傾向が顕著である。「法律の不知」により苦境に立たされた経営者に寄り添う弁護士も少数である。そこで、経営者の業を肯定した上で、経営者により沿った弁護をすることを当事務所の基本としている。

弁護士登録後,多数の労働事件を取り扱い,交渉・訴訟についての強みを生かし,多くの勝訴的結果を残す。

企業からのご相談・ご依頼については,法的なルールに則りながらも,各企業毎に存在する厳しい実情・課題を解決するための具体的な方法を,企業の皆様と共に考え抜き,提案する。「貴社のやりかたは法律に違反します。」「裁判では通りません。」などという紋切り型の回答や法令・判例の最大公約数的かつ保守的な回答だけするようなことは絶対にしない。ときにリスクのある対応についても「解決」につながるのであれば積極的に助言・支援を行う。

また,最近増加する労働者側からの不当な請求に対しては,敢然と立ち向かい,毅然とした対応を貫く。労働審判手続で会社側に立って却下決定を得る,会社側不利な訴訟でも,最小限のコストで和解するなど,勝訴的結果を数多く勝ち取っている。

弁護士吉村雄二郎からのご挨拶

労働問題100万件超の時代

昨今は,不当解雇,雇い止め,労働条件の引き下げ,パワハラ,名ばかり管理職,派遣切り,偽装請負などがニュースを賑わしています。全国の労働局に設置されている総合労働相談に寄せられる相談件数は平成20年より12年連続で100万件を突破し高止まりの状況にあり,民事上の個別労働紛争相談件数に関して言えば令和元年度は過去最高を記録しています。
また,東京地方裁判所に申し立てられる労働審判事件もここ数年は3300件~3700件程度となっており、労働審判を含む労働民事事件は7000件を超え,従来約3000件程度で推移していた件数が倍以上増加している状況です。 以上は労働局や裁判所などの役所に持ち込まれた労働問題ですが,世の中で起きている労働問題のごく一部に過ぎず,実際にはその100倍以上は,この世の中で労働問題が生じているものと推測できます。

労働問題に発生による企業の被害は絶大

労使間で一度トラブルが発生すると,その解決のために,経営者も労働者も大きな経済的負担や時間,労力がかかるのみならず,労使間の信頼関係の回復も難しくなります。例えば,問題社員の解雇問題によって,金銭解決のための莫大な和解金の支払義務に加え,会社の要となる社員まで退職することになってしまったケースや,退職した社員から莫大な残業代を請求され企業が倒産したケースもあります。このように労働問題の企業に与える被害は絶大なものになります。

早期解決・紛争予防が重要

まず発生してしまった労働問題については,早期解決が重要です。トラブル対応の遅くなれば遅くなるほど,問題はこじれにこじれ,容易に収集がつかなくなり,解決に費やす金銭的負担や労力も増大します。トラブル解決の為の対応はいかに早期着手してもしすぎることはないのです。
トラブル解決は大変な負担が伴いますので,そもそも労働問題トラブルが発生しないように事前の予防措置を行っておくことこそが実は最も重要です。ともすると経営者の皆様は,人事・労務分野のケアを後回しにされますが,しかし,その結果,膨大な簿外債務が発生し,深刻な人材ロスが発生する例をいくつも見てきました。事後的な紛争対応にかかるコストに比べれば,事前予防にかけるコストは遙かに低いのです。

法律相談・裁判・組合・労基署対応など各種専門サービスのスピーディなご提供

そこで,当サイトでは,現実に労働問題でお困りの企業・経営者・人事の方に対して,法律・裁判例・行政通達その他公的ルールに則り,かつ,各企業・労使関係の実情に応じた,具体的な解決を導くためのご相談・ご依頼をスピーディに提供させて頂いております。また,事前予防のためのコンサルティングも積極的にお引き受けいたしております。労働事件を多数取り扱い,法律に則った裁判における解決のみならず,裁判外においても粘り強い交渉・毅然とした対応により解決に導いてきた豊富な実績・経験を有する弁護士が担当させていただきます。

Q&A・ニュース・コラムによる充実した情報の発信

また,当サイトでは人事・労務・労働問題に関する各種情報を提供し,企業・経営者の皆様に有益な情報を提供いたします。Q&Aでは,トピック毎に極力具体的な事例を示し,ポイントを絞って分かりやすい情報を提供しています。
また,ニュースでは,最新の法令改正・裁判例・行政通達について,分かりやすく情報を提供しております。コラムでは,労働問題に多く関わる弁護士が,実際の紛争を通じて考えた「人」と「仕事」の関係について参考になる情報を提供しております。

「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」

武田信玄の甲陽軍艦という戦術書の中にある言葉だそうです(真に武田信玄が述べたかは歴史学上争いがあるそうですが,それはさておきます。)。勝敗を決するのは,堅固な城ではなく,人の力である。兵士一人一人の個人の力や特性を把握し,彼らの才能を十分に発揮できるような集団を作らなければならない。また,人は情理を尽くし,誠実な態度こそが相手方の心に届き,逆に相手を憎めば必ず反発に遭い,害意を抱かれる。結局は,指揮官と兵士の密度の濃い信頼関係があってこそ,最大のパフォーマンスを発揮され,武田軍の兵力を最大限発揮することができる,概ねこんな意味であると私は理解しており,好きな言葉の一つとなっています。現代企業の人事・労務関係の本質にも通ずる重みのある言葉ではないでしょうか。
私は,わが日本は,「人」こそが財産であると確信しています。構造的な経済不況を抱え,様々な制度披露が生じておりますが,再生の鍵は「人」のパフォーマンスをいかに発揮させることができるか,に尽きます。「人」が人生をかけてその大半の時間とコストを真剣にかけて自己実現をする場である職場が,労使の信頼関係の下にスムーズに展開しているのであれば,最大のパフォーマンスが発揮され,企業も,従業員も,ひいては,我が国も再生に向かいます。
当ホームページを通じて,人事・労務・労働問題にお悩みの企業・経営者の皆様へ,充実したサービス・情報を提供し,少しでも人事・労務トラブルの解決・予防・改善に役立てていただければ幸甚です。

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