衣料品輸入販売業労働審判
- 事 案
- アルバイトで採用した男性従業員が,無断欠勤・遅刻を繰り返す為,再三にわたって注意指導したが,全く態度を改善させなかったため,勤怠不良を理由に普通解雇した。ところが,従業員が地位確認,賃金支払を求めて労働審判を申し立ててきた。請求内容は,解雇後の賃金,慰謝料,弁護士費用など合計約360万円に上っていた。
- 結 論
- 60万円の解決金にて調停成立請求額を85%削減成功
- この事案のポイント
- 労働者側は,解雇の無効を主張し,合計約360万円の金銭を要求していた。
- 会社側は,無断欠勤の多さを示す出退勤管理表など解雇の正当性を基礎付ける証拠を積み上げ,解雇の理由を積極的に主張立証を行った。
- 労働審判委員会は,法律論としては解雇の正当性は認められないとしつつも,会社側の証明した労働者の勤怠不良状況を認定し,最終的な解決金額については,労働者の請求額を大幅に下回る金額を調停案として提案した。
- 会社側は,労働者側の請求金額を大きく下回る労働審判委員会の提案を受け入れ,早期解決を優先して解決した。
- 依頼者の声
- この度は,本当にありがとうございました。労働審判というものは全く初めてでして,どのように対応したら良いか全く分かりませんでした。また,吉村弁護士に相談する前に,他に2つの法律事務所に相談したが,「慣れていない」,「期日が迫っていて無理」などとの理由で断られてしまって,本当に途方に暮れていました。労働審判期日が1週間前に迫り,もう何もかも投げ出してしまい,会社も畳んでしまおうかとも考えていましたところ,ホームページで労働問題にお強いとのことで,藁にもすがる気持ちで,吉村先生に相談しました。吉村先生は,丁寧に当社の事情を聴いて下さり,具体的な対応策を明確にお示し頂きました。吉村先生以外に頼る弁護士も居ませんでしたので,何とかお願い致しました。吉村先生は,直ちに対応を取って頂き,当社の事情を踏まえた上で,説得力のある対応をして頂きました。その結果,従業員の請求を85%も削減する金額による調停で終わらすことが出来ました。期日が切迫しているにも関わらず,このような結果を得られて大変満足しています。今後も継続的に相談をお願いします。