※ 注意内容はできるだけ具体的な事実関係を記載します。
※ 注意を受けたことの証拠として、注意確認書を一体化させ、署名捺印を得ます。
※ 面談(録音する)の上、内容を読み上げて交付するのがベターです。本人が受取拒否した場合でも読み上げていることが録音されていれば告知したことを証明可能です。その他、受取拒否の場合には、自宅へ普通郵便で送付する、メールに添付して本人に送信する、SNSに添付して送信するなどの方法もあり得ます。
ファイルの入手はこちらから
無料 Wordファイルを入手
※ 注意内容はできるだけ具体的な事実関係を記載します。
※ 注意を受けたことの証拠として、注意確認書を一体化させ、署名捺印を得ます。
※ 面談(録音する)の上、内容を読み上げて交付するのがベターです。本人が受取拒否した場合でも読み上げていることが録音されていれば告知したことを証明可能です。その他、受取拒否の場合には、自宅へ普通郵便で送付する、メールに添付して本人に送信する、SNSに添付して送信するなどの方法もあり得ます。
ファイルの入手はこちらから