社会保険料の弁済合意書(連帯保証あり)

  • 2023年8月13日
  • 2024年10月20日

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社会保険料の弁済合意書(連帯保証あり・なし2パターン)【Word】
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弁護士吉村雄二郎
復職後、社会保険料の労働者負担分の立替金の返済を終えずに退職に至るケースも少なくありません。その場合は会社の立替金が不良債権として残ることもあります。そこで、身元保証人などに連帯保証を含めてサインをしてもらうことも一案です。身元保証人は、退職に至るとなると、途端に協力しないケースもありますが、復職の局面であれば協力が得られる場合もあります。

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