当社では、入社後6ヶ月間を試用期間としています。試用期間の長さとして適当でしょうか?試用期間としてどの程度まで許容されるのでしょうか?
試用期間中の雇用契約の法的性質は、解約権留保付の雇用契約であり、留保解約権は本採用後の解雇権行使に比べ会社側に広い裁量を認めるとするのが判例の立場です。従って、試用期間中の社員は,本採用後の正社員と比べて不安定な地位にあるため,合理的な理由もなく不相当に長期間の試用期間を定めることは,試用期間中の社員に大きな不利益を与えることになり,公序良俗違反となり得ます。一般的には、3ヶ月から6ヶ月の期間が設定されることが多いのですが、裁判例では1年の試用期間を許容した例もあります。
試用期間があまりに長いと公序良俗違反で無効となる可能性がある。
一般的には3ヶ月~6ヶ月の期間を定めることが多く、1年程度が限界である。
一般的には3ヶ月~6ヶ月の期間を定めることが多く、1年程度が限界である。