10分で分かる!会社が労働審判手続の調停で検討するべき4つのポイント

社長
労働審判手続は,約70%が調停という話し合いで終わると聞きました。しかし,会社としては,労働審判手続の調停において,一体どのような事項を検討するべきかが分かりません。調停で検討するポイントを教えてください。

このようなことでお悩みの会社・社長も多いかと思います。
そこで,今回は,労働審判手続の調停において,会社が検討するべきポイントについて分かりやすく説明したいと思います。

>

労働審判手続の調停とは?

労働審判手続における代表的な解決方法(手続の終局事由)は,

  1. 調停
  2. 裁判所(労働審判委員会)のよる労働審判

の2つがあります。

調停は,当事者同士の合意によって紛争の解決を図ることを目的とした手続です。

労働審判手続期日において合意が成立した場合は調書に記載され,その記載には強制執行等が可能となる効力が与えられます(労働審判法29条,民事調停法16条,民事訴訟法267条,民事執行法22条7号)。

これに対し,労働審判は,裁判所(労働審判委員会)が,審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて行う裁判であり,当事者の合意は前提とされません(労働審判法20条)。

また,労働審判は異議申し立てがないときに確定し,強制執行等が可能となる効力が与えられます(労働審判法21条4項,民事訴訟法267条,民事執行法22条7号)。

つまり,調停はいわば話し合いによる解決労働審判は裁判所(労働審判委員会)が言い渡す裁判であり,どちらも強制執行可能な効力が与えられるといういことになります。

このように労働審判手続では2つの解決方法がありますが,およそ70%超が調停で事件が終結しており,労働審判による終結は約15%程度に過ぎません。

そして,裁判所(労働審判委員会)は,第1回労働審判手続期日から調停の話を進めてきます 1

よって,第1回労働審判期日の前から調停による解決を検討する必要があります。

では,調停に関して,いかなる検討をするべきなのでしょうか?

会社側にて労働審判手続において調停に応ずるか否かを以下の4つの事項を総合的に考慮して検討することが一般です。

  1. 労働審判・訴訟で争った場合に勝てる見込み
  2. 経済的コスト(社員・労働者側に支払う金額)
  3. 弁護士費用
  4. 人的負担・コスト

以下、①~④について具体的に説明していきます。

① 労働審判・訴訟で争った場合に勝てる見込み

調停が成立しない場合,裁判所(労働審判委員会)は原則として労働審判を行います。

そして,裁判所(労働審判委員会)の労働審判に当事者のいずれかが納得せずに不服がある場合は,異議申立を行うことができます。

異議申立により、労働審判の確定を妨げることができます。

もっとも、異議申立がなされた場合は、手続は,訴訟手続に自動的に移行します。

そして、訴訟手続において改めて審理が1から始められ、相互に主張や立証を行い,最終的には裁判所による判決がなされます。

このように,調停に応じない場合は,労働審判や訴訟の判決において結論が出ますが,それが会社側にとって(特に調停で提示される条件と比べて)有利な結論となるのか否かが重要となります。

労働審判や訴訟の判決が,会社にとって有利な結論が出る見込みが高い(つまり勝訴できる)のであれば,敢えて妥協して調停に応ずる意味は乏しいことになります。

これに対して,労働審判や訴訟の判決が,会社にとって不利な結論が出る(つまり敗訴する)のであれば,むしろ労働審判手続において調停に応じた方が合理的ということになります。

そこで、まずは調停を許否して争った場合に,会社側にとって有利な労働審判や判決がどの程度の確率で出るのかを見定める必要があります。

ただ,この判断(特に,訴訟における判決の見込みの判断)は,事案の内容や証拠内容によってケースバイケースで判断することになりますが,一般的には難しい判断となります。

というのも,事案や証拠の内容のみならず,担当する裁判官や弁護士の個性や力量・経験値などによっても結論が微妙に左右されることがあるからです。

一般的には,事案の内容や証拠の内容等から,訴訟に移行しても間違い無く勝訴できると認められる場合以外は,調停による解決も検討します。

3 ②経済的コスト(社員・労働者側に支払う金額)

また,以下のコストについても検討する必要があります。

調停,労働審判,訴訟の各段階において社員(労働者)側に支払う可能性のある金額が,会社側の経済的コストとして重要となります。

3.1 例:解雇無効・地位確認等請求事件

会社側が負ける場合,最終的な解決に至るまでの賃金(バックペイ)が発生してします。

長引けば長引くほど金額がかさむことになります。

例:月給30万円の社員(労働者)の場合

手続の段階 バックペイの範囲 金額
労働審判手続の調停 月給の6ヶ月分 180万円
労働審判手続の労働審判 月給の6ヶ月分~8ヶ月分 180万円~240万円
訴訟の判決 月給の1年分~2年分 360万円~720万円

3.2 例:残業代請求事件

会社が負ける場合,遅延損害金(退職前6%,退職後14.6%)が発生します。また、訴訟手続では付加金も課せられることになります。

例えば,未払残業代が500万円の場合

手続の段階 残業代の範囲 金額
労働審判手続の調停 元金のみ or 元金の減額もあり得る 200万円~500万円
労働審判手続の労働審判 元金500万円(+遅延損害金) 500万円~600万円
訴訟の判決 元金500万円+遅延損害金(年利14.6% 1年で約70万円)+付加金500万円 1100万円~

※訴訟段階では、残業代の遅延損害金の利率が退職後はサラ金並の14.6%であることと,付加金として倍額が追加される点が大きい!

以上のように,訴訟に移行して会社側が負ける場合,経済的負担額が増大していくのが通常です。

弁護士吉村雄二郎
労働審判や訴訟ではゼロサム的に結論が出てしまいますので,労働審判手続での調停でコントロール可能な範囲で,かつ,コストを最小化して事件を終結させることには,経済的合理性がある場合が多いのが実情です。

③弁護士費用

また,弁護士費用についても,手続が増える分,増大していくのが普通です。

例えば,

手続の段階 残業代の範囲
労働審判手続の調停 労働審判手続の着手金+報酬金
労働審判手続の労働審判 労働審判手続の着手金+報酬金
訴訟の判決 労働審判手続の着手金+報酬金+訴訟手続の着手金+報酬金

費用の金額は各弁護士との契約内容によりますが,手続が長引く分,増大していくのが普通です。

特に,大手法律事務所はタイムチャージ制をとる弁護士も多く,アソシエイト弁護士・パートナー弁護士の費用で,訴訟が終わるまで軽く2000万円~3000万円を超えることもあります。

参考記事

会社が労働審判の弁護士費用に関して知っておきたい4つのこと

④人的負担・コスト

労働審判手続や訴訟手続の対応には,会社側の関係者(社長,直属の上司,人事担当者等)の協力が不可欠です。

答弁書の作成や証拠書類の収集などについて,会社側の関係者の労力は膨大なものになります。

特に,労働審判手続における会社側の準備は,「第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告」が届いてから1ヶ月程度で行う必要があり,短期間に準備作業が集中してしまいます。

会社側の関係者は,労働審判手続だけに専念できる訳ではなく,本業に従事しながら,それに加えて労働審判手続の準備をしなければなりません。

これは,精神的にも肉体的にも非常に負担となります。

そして,訴訟手続に移行した場合は,さらに1年から1年半にわたり,弁護士との打ち合わせや書面の確認,さらには,法廷に出廷して証言をする必要があります。

この負担感は相当なものです。

このような労働審判手続や訴訟手続に関する負担によって,本業にも影響が出ることがあります。

会社側の人によっては,退職したいとまで考える者もいると聞きます。

よって,人的負担についても考慮することが必要となります。

参考記事

会社必見!第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状が届いたら行うべき3つのこと

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は,今回は,労働審判手続の調停において,会社が検討するべきポイントについて分かりやすく説明をしました。

①労働審判・訴訟で争った場合に勝てる見込み,② 経済的コスト,③弁護士費用,④人的負担などを総合的に検討して,労働審判手続における調停に応ずるか否かを決定することがポイントになります。

労働審判手続に悩まれている会社・社長のご参考になれば幸いです。

  1. 労働審判手続の過程で、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試みることとされています(労働審判法1条,労働審判規則22条)

労働問題に関する相談受付中

営業時間:平日(月曜日~金曜日)10:00~18:00 /土日祝日は休業