当社は今期まで急激に業績が悪化したため、誠に遺憾ながら、年末の賞与の一部を当社の製品で現物支給とすることにしたいと思っています。このようなことは可能でしょうか?
労基法24条1項は,「賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない。」と規定し,賃金は通貨で支払わなければならないという原則を定め、実物給与(現物支給)は禁止されています。しかし、労基法24条1項但書前段は,法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合または命令で定める賃金について確実な支払方法である場合には,通貨以外のもので支払うこと(実物給与)を許容しています。従って、貴社において労働組合が存在し、その組合と労働協約を締結した場合は、当該労働協約の適用を受ける労働者に限って、実物給与を支給することが許容されます。