遅刻・早退による賃金カットができるか?

社長
社員の正当な理由のない遅刻・早退に対しては罰として賃金カットを行いたいと思います。無制限に賃金カットを行っても大丈夫でしょうか?
弁護士吉村雄二郎
賃金カットによる制裁には、労基法91条の制限があります。
①「1回の事案(遅刻等)」に対しては,減給の総額が平均貸金の1日分の半額以内でなければならない。
②1賃金支払期に数事案に対する減給をする場合に,その総額が当該賃金支払期における貸金総額の10分の1以内でなければならない。

労働問題に関する相談受付中

営業時間:平日(月曜日~金曜日)10:00~18:00 /土日祝日は休業