厳重注意書
パワハラを行った社員に対しては、文書で注意を行った履歴を残すべきです。
以下は厳重注意書のフォーマットになります。
記載ポイント
- 注意内容はできるだけ具体的な事実関係を記載する
- 注意を受けたことの証拠として、注意確認書を一体化させ、署名捺印を得る
- 面談(録音する)の上、内容を読み上げて交付するのがベター。本人が受取拒否した場合でも読み上げていることが録音されていれば告知したことを証明可能。その他、受取拒否の場合には、自宅へ普通郵便で送付する、メールに添付して本人に送信する、SNSに添付して送信するなどの方法もあり得る
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厳重注意書(パワハラ)
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