就業規則には、従業員の就業等に関するルール(服務規律)を定めている部分が必ずあります。
就業規則には 重要ポイント ①会社の内外を問わず、会社の信用を毀損しまたは会社に損害等を与えることを禁止し、②これに違反した場合は懲戒処分の対象とすることを定めます。
服務規律に以下のような規定を追加します。
第〇条(服務規律)
従業員は次の各号の事項を遵守しなければならない。
…(中略)…
○ 会社の内外を問わず、ブログ、X、Facebook、Instagram、LINE等のSNS、Youtube等の動画サイトまたはインターネット上の掲示板を利用する場合には、別途定めるSNSガイドラインに従い、会社の名誉や信用を段損する内容又はそのおそれのある投稿を行ってはならない。
従業員は次の各号の事項を遵守しなければならない。
…(中略)…
○ 会社の内外を問わず、ブログ、X、Facebook、Instagram、LINE等のSNS、Youtube等の動画サイトまたはインターネット上の掲示板を利用する場合には、別途定めるSNSガイドラインに従い、会社の名誉や信用を段損する内容又はそのおそれのある投稿を行ってはならない。
懲戒処分を行う場合は懲戒事由を定める必要があります。
一般的には、以下のように服務規律に違反したことを包括的に懲戒事由として定めます。
第○条(懲戒の事由)
1 従業員が、服務規律(第○条)の各規定その他この規則及び諸規程に違反したときは、前条に定めるところにより、懲戒処分を行う。
2 前項にかかわらず、従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。
…(中略)…
○ 第○条第○号(SNS等による名誉・信用段損行為の禁止)に違反し,会社の名誉又は信用を著しく段損する行為をし,又は会社に重大な損害を与えた場合
1 従業員が、服務規律(第○条)の各規定その他この規則及び諸規程に違反したときは、前条に定めるところにより、懲戒処分を行う。
2 前項にかかわらず、従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。
…(中略)…
○ 第○条第○号(SNS等による名誉・信用段損行為の禁止)に違反し,会社の名誉又は信用を著しく段損する行為をし,又は会社に重大な損害を与えた場合