業務中の社有車での交通事故を起こした場合、いかなる懲戒処分ができるか?労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説します。
業務中の社有車での交通事故の懲戒処分の量定
懲戒処分の進め方
1 業務中の交通事故も懲戒処分の対象となる
1.1 業務中の交通事故が懲戒処分の対象となる場合
社員(労働者)が会社の業務時間中に業務に関連して交通事故を起こした場合、下記のような刑事処分に問われることがあります。
また、社有車の損壊による損害や、交通事故の相手方より使用者責任によって民事上の損害賠償義務が会社に発生することもあります。
よって、自動車運行場の誠実義務、注意義務を尽くさなかった点、会社の信用・名誉など社会的評価を毀損した点、会社の財産を毀損した点に、企業秩序違反があることは明白であり、懲戒処分の対象となりえます。
1.2 交通事故関係の刑罰法規
刑法
罪名 | 対象 | 刑罰 | |
危険運転致死傷罪 | アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、 | 人を死亡させて場合 | 1年以上20年以下の懲役 |
人を負傷させた場合 | 15年以下の懲役 | ||
自動車運転過失致死傷罪 | 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合 | 7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金 |
道路交通法
運転者の態様 | 対象 | 刑罰 |
酒酔い運転 酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態)で運転 | 運転者 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
車両を提供した者 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 | |
酒類を提供した者 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
酒に酔った状態であることを知りながら、自己を運送することを要求又は依頼して同乗した者 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
上記以外で、自己を運送することを要求又は依頼して同乗した者 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 | |
酒気帯び運転 身体に政令で定める基準(呼気1リットルに0.15mg/血液1mlに0.3mg)以上にアルコールを保有する状態で運転 | 運転者 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
車両を提供した者 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 | |
酒類を提供した者 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 | |
自己を運送することを要求又は依頼して同乗した者 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
1.3 社員(労働者)が逮捕・勾留された場合
社員(労働者)が刑事犯罪を起こしたような場合は逮捕・勾留されることがあります。
逮捕勾留されると会社に出勤して労務提供が長期間なされないことになります。
この場合は,逮捕勾留中の情報収集のやり方、欠勤期間中の賃金の支払いの有無などについて別途検討する必要があります。
社員が逮捕された場合の詳しい対応は
2 懲戒処分の有効要件
懲戒処分を行うためには、一般的要件を満たす必要があります。こちらも確認す
懲戒処分の有効要件については
3 業務中の交通事故の懲戒処分の量定
3.1 基本的な考え方
それでは、業務中の交通事故の場合、いかなる懲戒処分が妥当なのでしょうか?
① 当該社員(労働者)が勤務する会社の業種(特にバス,タクシー等の旅客運送事業を営む会社であるか否か)
② 当該社員(労働者)が運転業務に従事する者か否か
③ 飲酒運転か否か(飲酒量および運転時の呼気中アルコール濃度)
④ 事故の態様,過失の程度
⑤ 人身事故など重大な結果を発生させたか否か、物損にとどまったか
⑥ 事案がテレビ・新開等のメディアで報道されたか
⑦ 安全運転に関する教育・指導は徹底されていたか
などの諸要素を総合的に考慮して懲戒処分を決定します。
特に重要なのは①、②であり、特に旅客運送事業を営む会社で運送業務に従事している社員であることが重要な要素となります。
その上で、③~⑦を考慮して、重大かつ悪質な事案については懲戒解雇を含む重い処分も可能です。
これに対し、旅客運送業以外で①、②を満たさない場合は、③~⑦の内容次第によって処分に幅があり、当然には懲戒解雇を選択できません。
3.2 酒酔い運転か酒気帯び運転か
道交法上,酒酔い運転は,「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転した場合」,酒気帯び運転は,「血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1 リットルにつき0.15 ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で車両を運転した場合」であり,酒酔い運転の方が悪質性は高いと言えます。それゆえ,懲戒処分決定にあたっては,①酒酔い運転と②酒気帯び運転で場合を分けて検討します。
酒酔い運転の場合
旅客運送業を営む企業において,酒酔い運転に該当する事案の処分量定として懲戒解雇に処することは問題ありません。事故の大小を問わずに一発レッドカード(懲戒解雇)です。
旅客運送業以外の企業であっても、運送事業が事業の中核にあり、運送業務に日常従事しているような場合で、重大な人身事故を起こしたような場合は、懲戒解雇・諭旨解雇を行うことは可能です。
これに対し、運送業務が事情の中核にあるわけではなく、日頃運送業務に従事していない者が、軽微な物損事故を起こしただけのような場合は、出勤停止以上の処分が相当であると考えます。
酒気帯び運転の場合
旅客運送業を営む企業において,酒気帯び運転に該当する事案についても酒酔い運転と同様に処分量定として懲戒解雇を定めることは問題ありません。
旅客運送業以外の企業であっても、運送事業が事業の中核にあり、運送業務に日常従事しているような場合で、重大な人身事故を起こしたような場合は、懲戒解雇・諭旨解雇を行うことは可能です。
これに対し、運送業務が事情の中核にあるわけではなく、日頃運送業務に従事していない者が、軽微な物損事故を起こしただけのような場合は、出勤停止以上の処分が相当であると考えます。ただ、上記③~⑦の態様によっては、降格・降職,減給,謹慎等の処分を含めて懲戒処分を決定した方が無難です。
3.3 飲酒運転以外
飲酒運転等以外で、事故を発生させた場合、物損や人身事故が生じた場合に限り懲戒処分の対象とし、戒告、減給、降格・降職や出勤停止とすることが考えられます。
もっとも、それら運転によって、専ら労働者の重大な過失により、死亡や重篤な損害を伴う人身事故を生じさせた場合は諭旨解雇や懲戒解雇処分とすることも考えられます(後記民間データ参照)。
ただし、裁判例では、もっぱら従業員の責に帰すべき事由に起因するときにのみ懲戒解雇は許されると判断し、事故の原因は過重労働を行わせていたという使用者の安全衛生に対する配慮義務に不十分な点があったことに起因する場合には、懲戒解雇を無効とした例があります(後記裁判例参照)。
3.4 運転免許の停止・取消しされた場合は普通解雇も視野に入れる
業務中の交通事故により従業員が運転免許の停止・取消し処分を受けた場合、その間、自動車の運転による業務に従事できなくなります。
雇用契約上の業務が自動車の運転による業務に特定されている場合や、自動車の運転による業務以外には職務変更ができない場合は、当該従業員の都合で労務提供が不能になります。
この場合は、雇用契約上の債務不履行状態となるため、普通解雇も可能であると考えられます。例えば、業務中の交通事故により懲戒解雇や諭旨解雇にはできない場合であっても、免許の取り消しによる労務提供の不能を理由に普通解雇も可能となるのです。
3.5 裁判例データ
運送会社の運転手が車間距離を十分に保たなかった過失により追突事故を起こし10万円の損害を発生させたこと等を理由に懲戒解雇を行った事案で、裁判所は「労働契約関係に伴う信義誠実の原則から要請される労使双方の義務の履行状況」を勘案し、もっぱら従業員の責に帰すべき事由に起因するときにのみ懲戒解雇は許されるとして、懲戒解雇を無効とした(もっとも、「交通事故の原因が、従業員たる運転手の飲酒運転、無免許運転など専ら運転手にその責に任ずべき事由がある場合には、これを放置するときは、職場の秩序を紊乱させ、その信用を低下させる等企業の存立の基盤を揺がせかねないから、このような場合には、まさに懲戒権を行使してかかる行為を予防し、排除する必要がある」とも判示した)
ヤマヨ運輸事件(大阪地決平11.3.12労経速1701.24)
社有車による業務遂行中の事故等を理由とする懲戒解雇ないし普通解雇の効力が争われた事案において、「交通事故を惹起した従業員たる運転手らに対し制裁として不利益を課し、当該従業員または他の従業員に対する戒めとする必要がある場合でも、懲戒処分をなしうるのは、交通事故が専ら従業員の故意、過失によるなど従業員の責めに帰すべき事由に起因する場合に限定され、労働契約関係に伴う信義誠実の原則から要請される労使双方の義務履行状況すなわち、従業員側において自動車運行上誠実義務、注意義務を尽くしたかどうか、使用者側において安全衛生に対する留意義務、配慮義務などを十分尽くしたかどうかなどを相互に公平に判断し、その結果なお交通事故の真の原因が主として従業員の領域に属する場合であって、企業秩序ないし労務の統制維持の観点からみて必要であると解される場合に懲戒権の行使が許されるというべきである」と判示し、同事案においては事故自体は被処分者の過失により生じたとしながらも、当該会社において約8カ月の間に同じ態様の事故7件を含む交通事故が複数発生していることなどからすると、被処分者の注意義務違反を招いたのは、同人の過労ないし睡眠不足、ひいては使用者の運行計画に無理があったものと推認され、事故の原因は使用者の安全衛生に対する配慮義務に不十分な点があったことに起因することを否定できず、事故発生の主たる原因が被処分者に存するということはできないとして、懲戒解雇・普通解雇を無効と判断した
国際興業大阪事件(大阪地判平23.1.28労判1027.79)。
タクシー運転手の度重なる交通事故は看過できないとの判断から賞罰規程所定の手続きに基づいて行われた減給処分(交通事故1件につき5000円とし、毎月の給与から1万円を減額)を有効と判断した
3.6 民間データ
営業外勤者が業務中に自動車で通行人をはねて死亡させ、本人の過失が100%であった場合
1位 懲戒解雇(45.9%)
2位 諭旨解雇(32.9%)
3位 降格・降職(20.0%)
車を運転して営業中に得意先から携帯電話に着信が入り、話に熱中して事故を起こした
1位 戒告・譴責(38.8%)
2位 減給(34.7%)
3位 出勤停止(27.1%)
※「労政時報」第3949号(2018年4月13日発行)P38~「懲戒制度の最新実態」
3.7 公務員データ
(1) 飲酒運転
イ 酒気帯び運転をした職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた職員は、免職又は停職(事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした職員は、免職)とする。
ウ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員は、飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給又は戒告とする。
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
イ 人に傷害を負わせた職員は、減給又は戒告とする。この場合において措置義務違反をした職員は、停職又は減給とする。
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
※「懲戒処分の指針について」(人事院)2020年4月1日改正
2.7 報道データ
なし
業務中の交通事故による懲戒処分の対応方法
1 調査(事実及び証拠の確認)
業務中の交通事故事案については、以下の事実及び証拠を調査・確認する必要があります。
調査するべき事実関係
□ 担当業務
□ 飲酒量
□ 事故の態様・経緯・救護措置の有無
□ 事故車両の所有関係
□ 被害者の被害の程度
□ 被害者から会社への抗議の有無・程度
□ マスコミ報道の有無・内容
□ 逮捕・勾留されている場合、認否・罪名・身柄拘束期間
□ 免許停止・取り消しの見込み
調査の際に収集する資料
□ 新聞・ネットニュース記事
□ 刑事処分に関する裁判書
量刑・情状酌量事情
□ マスコミ報道の内容・程度
□ 被害者の被害の軽重・示談の有無
□ 会社の業務に与えた影響
□ 謝罪・反省の態度の有無
□ 同種前科の有無
□ 入社後の勤務態度
□ 他の社員に与える影響の大小
□ 会社における過去の同種事案での処分例との比較
□ 他社及び裁判例における同種事案との処分例との比較
2 懲戒処分の進め方
調査に支障がある場合は本人を自宅待機させます。
参考記事
・すぐ分かる! 懲戒処分の調査のやり方
・懲戒に関する事情聴取のポイント
・懲戒処分前の自宅待機命令の方法(雛形・書式あり)
・社員のメールをモニタリングする場合の注意点【規程例あり】
実施した懲戒処分について,必要に応じて社内外に公表します。
参考記事
・受取拒否にも対応、懲戒処分を通知する方法【書式・ひな形あり】
・名誉毀損にならない懲戒処分の公表方法【書式・ひな形あり】
そこで、会社は再発防止の為に各種施策を講じます。
懲戒処分は労務専門の弁護士へご相談を
弁護士に事前に相談することの重要性
懲戒処分は秩序違反に対する一種の制裁「罰」という性質上、労働者保護の観点から法律による厳しい規制がなされています。
懲戒処分の選択を誤った場合(処分が重すぎる場合)や手続にミスがあった場合などは、事後的に社員(労働者)より懲戒処分無効の訴訟を起こされるリスクがあります。懲戒処分が無効となった場合、会社は、過去に遡って賃金の支払いや慰謝料の支払いを余儀なくされる場合があります。
このようなリスクを回避するために、当サイトでは実践的なコンテンツを提供しています。
しかし、実際には、教科書どおりに解決できる例は希であり、ケースバイケースで法的リスクを把握・判断・対応する必要があります。法的リスクの正確な見立ては専門的経験及び知識が必要であり、企業の自己判断には高いリスク(代償)がつきまといます。また、誤った懲戒処分を行った後では、弁護士に相談しても過去に遡って適正化できないことも多くあります。
リスクを回避して適切な懲戒処分を行うためには、労務専門の弁護士に事前に相談することとお勧めします。
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詳しくは
サポート内容及び弁護士費用 の「3 労務専相談」をご参照ください。
懲戒処分のコンサルティング
懲戒処分は限られた時間の中で適正に行う必要があります。進めていくなかで生じた問題に対して適時適切な対応が要求されますので単発の法律相談では十分な解決ができないこともあります。
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また、弁明聴取書、懲戒処分通知書・理由書などの文書作成のサポートを受けることができます。
これにより懲戒処分にかかる企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。
詳しくは
サポート内容及び弁護士費用 の「4 コンサルティング」をご参照ください。
労務専門顧問契約
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継続的に労務専門の弁護士の就業規則のチェックや問題社員に対する対応についてのアドバイスを受けながら社内の人事労務体制を強固なものとすることが出来ます。
発生した懲戒処分についても、懲戒処分の準備から実行に至るまで、労務専門弁護士に継続的かつタイムリーに相談しアドバイスを受けながら適正な対応ができます。
また、弁明聴取書、懲戒処分通知書・理由書などの文書作成のサポートを受けることができます。
これにより懲戒処分にかかる企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。
詳しくは
労務専門弁護士の顧問契約 をご参照ください。