オンラインカジノ 懲戒

オンラインカジノ(賭博)でいかなる懲戒ができるか

社長
当社の若手社員が社内の同僚から多額の借金をし、返済を行わずにトラブルになっておりました。当該社員から事情を聴取したところ、オンラインカジノを行っていたことが分かりました。当該社員は海外のサイトにアクセスして行ってたので、グレーではあるが、日本国内では明確には違法ではないと認識していたと述べています。消費者金融からも借金を重ねており、消費者金融からも借入ができなくなったので職場の同僚からも借りるようになったとのことです。オンラインカジノでは最初の数回のみ利益を得たものの、その後負けが込んで借入金は全て費消してしまったとのことです。当該社員を懲戒解雇できるでしょうか。
弁護士吉村雄二郎
海外のオンラインカジノであっても国内で行う場合は刑法上の賭博罪に該当し、違法となる可能性が高いので、結果として多額の借金を抱えて社内で金銭トラブルを引き起こしたことも踏まえると、企業秩序や信用を損なう行為として懲戒事由に該当します。しかし、業務外・企業外の非行の場合、直ちに懲戒処分の対象とすることはできません。また、過去の判例などを踏まえても、単なる賭博行為のみを理由とした懲戒解雇は難しいと考えられます。よって、他の要素(職場秩序の著しい乱れや借金トラブルの深刻さなど)を総合的に検討し、減給や降格程度の懲戒処分が相当となる場合が多いと考えられます。
オンラインカジノは懲戒処分の対象となるか
オンラインカジノの懲戒処分の量定
オンラインカジノの場合の懲戒処分の進め方

オンラインカジノの違法性

オンラインカジノとは

オンラインカジノは、インターネット上でスロットやポーカー、ルーレットなどのカジノゲームを提供するサービスです。

パソコンやスマートフォンを通じて、プレイヤーは実際の金銭を賭けてゲームを行います。

近年、手軽にアクセスできることから、利用者が増加している一方で、賭博依存や違法性の問題も指摘されています。

オンラインカジノは日本国内で違法

日本の刑法では、偶然の勝敗に金銭や財産を賭けることは原則として賭博罪に該当し、厳しく規制されています。

たとえ海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内からアクセスして利用する行為は違法となります。

警察庁は「海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪に当たる」と周知しており、実際にオンラインカジノ利用者の摘発も行われています。

【オンラインカジノが賭博罪で検挙された事例】
・日本国内の自宅において、自宅に設置されたパーソナルコンピューターを使用して、海外の会社が運営するオンラインカジノサイトにインターネット接続し、同サイトのディーラーを相手方として賭博をした賭客を賭博罪で検挙。
・日本国内の賭客を相手方として、日本国内の賭客の自宅等に設置されたパーソナルコンピューターから、海外に設置されたサーバー上のオンラインカジノサイトにアクセスさせ、金銭を賭けさせていた者を常習賭博、賭客を賭博罪で検挙。
・日本国内において、海外に設置されたサーバー上のオンライン賭博サイトを運営し、賭客に賭博をさせていた者を賭博開帳図利罪で検挙。
・海外のオンラインカジノサイト運営者から収納代行を請け負ったように装って、自身が管理する銀行口座に、同カジノサイトへの賭け金を入金させた者を組織犯罪処罰法違反で検挙。
・海外のオンラインカジノサイト運営者との間でアフィリエイト契約を結び、動画配信サイトなどで海外のオンラインカジノサイトを利用するように勧誘していた者を常習賭博幇助罪で検挙。
(出典:警察庁ホームページより引用)
弁護士吉村雄二郎
オンラインカジノは「グレー」だという言説が巷にはあるようです。ただ、オンラインカジノの利用は、海外サイトであっても日本国内からの利用は賭博罪に該当する可能性が極めて高いと考えられます(実際に上記のとおり警察組織は違法であることを前提に取り締まりを行っています。)。過去には証拠収集の難しさから不起訴となるケースが多かったようですが、近年は捜査機関の連携強化などにより立証が容易になり、摘発されるリスクが高まっています。オンラインカジノの違法性について最高裁判所の判断はまだないものの、現状では違法と判断される可能性が高いため、安易に手を出さない方が賢明です。従業員にもその旨周知するべきでしょう。

賭博罪の法定刑

罪名根拠条文構成要件オンラインカジノにおける該当行為罰条
賭博罪刑法185条偶然の勝敗に財物や財産上の利益を賭ける行為オンラインカジノで実際の金銭を賭けてゲームを行うこと50万円以下の罰金または科料
常習賭博罪刑法186条1項常習的に賭博を行う行為継続的にオンラインカジノを利用し、多額の金銭を賭け続けること3年以下の懲役
賭博場開帳罪刑法186条2項賭博場を開設し、または博徒を結合して利益を図る行為オンラインカジノの運営者が、日本で日本人向けにサービスを提供し利益を得ること3月以上5年以下の懲役
賭博罪はなぜ罰せられるのか?
判例・多数説は、賭博罪を労働による財産の取得という国民の健全な経済生活の美風の侵害として説明します。勤労によって生活を維持するという国民の健全な経済・勤労生活の風習を堕落させることから拒ぎ、併せて賭博や富くじに付随して生じる財産犯などの犯罪の発生を防止する趣旨にあります。これに対しては、勤労意欲の維持のために刑罰を用いるのはパターナリズムが強すぎるという批判もあるところです。(前田雅英 刑法各論講義 東京大学出版会参照)

オンラインカジノで作った借金は自己破産でなくならない

賭博による借金は、破産法252条に規定される「免責不許可事由」に該当する可能性が高く、自己破産を申請しても免責が認められないリスクがあります。

つまり、借金をしてオンラインカジノでお金を失った場合、その借金は自己破産で帳消しにはならず、返済義務が残ることが多いのです。

社員のオンラインカジノによる借金は、残り続け、給料の差押を受けたり、借金苦で業務に支障が生ずるケースもあり得ます。

消費者金融から借入ができなくなり、ヤミ金に手を出したり、職場の同僚に借金をしてまわり、職場トラブルを発生させるという事例もあります。

違法オンラインカジノ行為は懲戒処分の対象となる

私生活上の非行と懲戒処分

多くの会社の就業規則には「会社の名誉・信用を毀損したとき」,「不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき」などといった懲戒解雇事由が定められています。

違法なオンラインカジノを行うことは、これに該当するとも思えます。

しかし、労働者の企業外の非行は、職場外すなわち労働者の私的領域における行為であることから,職場内における非違行為とは異なる考慮が必要となります。

労働者が私生活上の非行を行ったからといって,一概に懲戒処分ができるとは限らないのです。

懲戒処分は,企業秩序違反に対する制裁ですから,私生活上の非行は職場の企業秩序とは関係なく,懲戒処分の対象とできないのが原則です。

もっとも、私生活であれば何をしてもよいという訳ではありません。

労働者には,雇用契約締結とともに,雇用契約上の付随義務として誠実義務が生じ,その中には使用者の名誉・信用を毀損しない義務があります

従って,労働者の就業時間外の私生活上の行為であっても,それが企業秩序と攪乱するものについては懲戒処分の対象となります

違法オンラインカジノ行為と懲戒処分

では、違法オンラインカジノ行為は、企業秩序と関係があるとして懲戒処分の対象となるのでしょうか。

違法オンラインカジノ行為は賭博罪という犯罪の一つであり、近時報道などでも大きく取り上げられていることからすると、決して軽微な犯罪ということはできません

また、違法なオンラインカジノをしただけでなく、多くの借金トラブルを抱えて職務に影響が出る、職場の同僚との借金トラブルを発生させている、というような場合は、企業の秩序を攪乱するという意味がより増すことになります。

したがって、基本的には企業秩序を乱したといえ、懲戒処分をすることが可能であると考えられます。

ただし、懲戒処分をすることが可能であるとしても、直ちに懲戒解雇や諭旨解雇という重い処分をするのは相当性を欠く可能性が高く、慎重な検討が必要です。懲戒処分の量定については、以下で説明します。

2 違法オンラインカジノ行為により逮捕・勾留された場合の対応

社員が違法オンラインカジノ行為により逮捕・勾留された場合、会社の初動対応、調査の方法、逮捕勾留中の賃金や出勤関係などについては、下記の参考記事をご参照ください。

参考記事

社員が逮捕された!10分で分かる会社が知るべき7つの対応

懲戒処分の有効要件

懲戒処分を行うためには、一般的要件を満たす必要があります。こちらも確認す

懲戒処分の有効要件については

知っておきたい懲戒処分の有効要件

① 就業規則に懲戒規定明記
懲戒事由と懲戒処分の種類が就業規則に明記され、その就業規則が従業員に周知されていることが必要です。
参考記事
懲戒に関する就業規則の規定例
② 懲戒事由該当性
懲戒事由に該当する非違行為の事実について、関係者の事情聴取、客観的証拠等から事実が認定できることが必要です。
③ 懲戒の社会通念上相当性
懲戒処分が重すぎると無効となります。懲戒処分の種類・量刑が相当であることが必要です。
④ 懲戒処分の適正手続履践
就業規則上、賞罰委員会の開催や弁明の機会の付与が必要とされている場合は、これらの手続を履践する必要があります。 

違法オンラインカジノ行為の懲戒処分の量定

4.1基本的な考え方

それでは、違法オンラインカジノ行為に対しては、いかなる懲戒処分が妥当なのでしょうか?

① 使用者の事業の種類・態様・規模
② 違法オンラインカジノの態様・期間・頻度・程度
③ 刑事処分の帰趨
④ マスコミ報道の内容及び程度
業務に与えた影響(身柄拘束・不就労期間)
⑥ 非違行為者の年齢・役職
⑦ 反省の姿勢
⑧ これまでの勤務態度・勤務成績,将来的期待度

などの諸要素を総合的に考慮して懲戒処分を決定します。

例えば、違法オンラインカジノ行為の態様が悪質であり刑事処分としては賭博罪で有罪となり、長期の身柄拘束で業務への著しい支障が生じ、会社名も含め報道された事情がある場合は、企業秩序への悪影響が重大であり、重めの懲戒処分も可能といえます。ただし、この場合であっても懲戒解雇や諭旨解雇は難しいと思われ、解雇を選択するのであれば普通解雇が適切であると考えます。

これに対し、違法オンラインカジノ行為ではあるものの初犯として不起訴又は略式命令による罰金刑を受けたにとどまり、勾留されずに釈放され身柄拘束期間は短期間(数日程度)にとどまり(または、そもそも在宅捜査で逮捕・勾留されていない)、真摯に反省しており、報道もされなかったという事案では、懲戒解雇・諭旨解雇を選択することは難しく、厳重注意か、情状により戒告・減給・出勤停止あたりの処分となることが多いと思われます。

4.2 判例データ

過去の裁判例では、職場内での賭博行為が企業秩序を乱すものと判断され、懲戒解雇が適用されたケースもありますが、単純賭博では懲戒解雇が無効とされたケースもあります。

  • 岐阜相互タクシー事件(岐阜地判昭和48年1月29日労判171-39)
    タクシー会社の運転手が,勤務態度不良で何回も懲戒処分を受け,改俊の見込みもなく職場秩序を乱した等(この中に,事務所内において賭博行為を4回ほど行い,1万5000円程度勝ったという事情も含まれる)の行為を理由に懲戒解雇された事案において,裁判所は,従業員は花札賭博はしておらず,さいころ賭博に加わったのみであり,しかも従業員において積極的計画的に賭博をするために多数の者を自ら集めたものでもなく,ストライキ中でもあったため第二組合によるスト破りを守るために集まっている内にさいころを使用して退屈をまざらすために一時の遊興としてなしたものであり,第一組合員の2,3名を除いた者全員が加わって楽しんだものであることを考えると,金銭を賭すことは会社内部の問題処理として非難に値するが,かかる行為をもって直ちに就業規則にいう素行不良で会社の風紀と秩序を乱したものでその情状が重いとすることはできないとし,懲戒解雇を無効と判示しました。
  • 千葉地裁昭和35年3月24日判決
    従業員が,会社の就労時間中に,業務命令を無視して賭博行為を行ったことを理由に懲戒解雇された事案において,裁判所は,従業員等が会社板金工場内で花札遊びをしていたこと,会社の従業員間に賭花札が広く行われていたこと,ことに従業員等が賭花札に熱中し,業務命令告示後も花札遊びをやめなかったことから直ちに,従業員等が前記日時にも金銭または物品を賭していたものと認めることは困難であるとの事実認定をしたうえで,仮に従業員等がしていたとしても,賭けたものは煙草ないし小額の金銭にとどまり,刑法上も一時の娯楽に供する物を賭した場合は賭博罪とならないのであって,これをもって直ちに不正不義の行為をなし従業員としての体面を汚したとすることは相当でないというべきであること,また職務上の指示命令に従わず職場の秩序を素したことについては,一応これに該当するとはいえるが,その時刻は就業時間(いわゆる拘束時間という意味での)中ではあっても休憩時間中であり,組合の職場会のため他の従業員等の不在中のことであるから,その程度は極めて軽いものといわなければならず,まだ一度も賭花札に関して処分を受けたことのない従業員等に対し,一挙に懲戒処分の極刑である解雇処分をもって臨むのは重きに失して相当でなく,譜責,減給又は出勤停止のいずれかによって処断するをもって十分であると考えられるとして,懲戒解雇を無効と判示しました。

4.3 民間データ

特になし

4.4 公務員データ

3 公務外非行関係
(9) 賭博
ア 賭博をした職員は、減給又は戒告とする。
イ 常習として賭博をした職員は、停職とする。

※「懲戒処分の指針について」(人事院)平成12年3月31日(最終更新2020年4月1日)

4.5 報道データ

2015年6月(秋田財務事務所職員) 東北財務局秋田財務事務所の20代男性職員 勤務中に私用スマホでオンラインカジノを繰り返し利用 2015年6月30日付で国家公務員法の職務専念義務違反として懲戒処分(減給10分の1・6か月)を受け、本人は自主退職しています。

2022年7月(信用組合職員) – 鹿児島県の奄美信用組合沖永良部支店の30歳男性職員が、顧客の預金を不正に解約し約3,283万円を着服、オンラインカジノなどの遊興費に流用 信用組合は2022年7月1日付でこの職員を懲戒解雇処分とし、公表翌日の7月2日に発覚した不正について被害顧客へ全額弁済する一方、刑事告訴は行わない方針

2023年11月(福岡県警警部補) – 福岡県警北九州地区暴力団犯罪捜査課の44歳男性警部補が、2010年代からオンラインカジノでの賭博にのめり込み、約3年間で延べ5万回以上プレイし賭け金総額は約890万円に及ぶ。勤務中にもスマホで競艇投票を繰り返し、多額の借金を重ねていたところ、同僚の情報提供で発覚。警部補は容疑を認め、2023年11月21日付で賭博容疑で書類送検・停職1か月の懲戒処分となり、依願退職しています

2024年4月26日 神奈川県 環境農政局の職員が、オンラインカジノでの賭博行為等 停職6ヶ月

  • オンラインカジノでの賭博行為、無登録貸金業者からの融資に関連する個人情報漏洩、投資詐欺への関与、所属への返済督促による業務への影響を引き起こした。
  • 上記の行為により、当該職員は地方公務員法に基づき停職6か月の懲戒処分を受けた(処分日令和6年4月26日)。

2024年10月18日 長野県警 オンラインカジノによる賭博などをしていた男性巡査を停職1カ月の懲戒処分

  • オンラインカジノは勤務外・職場外に、スマートフォンを使ってスポーツ賭博、バカラをしていた。
  • その他、セクハラ行為は飲酒の際、男性職員に対し下半身を触るなどしており、被害職員から相談があって発覚
  • 借金はギャンブルによるもので、複数の消費者金融から数百万円を借りていた
  • 県警は18日付けで男性巡査を停職1カ月の懲戒処分にし、合わせて賭博容疑で書類送検
  • 男性巡査は18日付で辞職した

2025年1月31日 青森市 税務部職員 常習的なオンラインカジノで停職3ヶ月

  • オンラインカジノを利用した賭博、常習性あり、人事部の事情聴取に虚偽

2025年2月13日 オンラインカジノで賭博をした生野署刑事課の男性警部補(同50) 減給処分

2025年2月21日 福岡県警 警部補 停職1か月の懲戒処分

  • 福岡県警の44歳警部補が、オンラインカジノでの賭博容疑で書類送検され、停職1か月の懲戒処分を受けた。
  • 警部補はオートプレイ機能を使用し、約3万円の元金で一晩に800回賭けていたとされ、「手軽に遊べるゲーム感覚でやってしまった」と容疑を認めている。
  • 警察の調査で、警部補が過去に勤務中に競艇のインターネット投票を1000回以上行っていたことが判明し、依願退職した。

社員が違法オンラインカジノ行為をした場合の進め方

1 社員が違法オンラインカジノ行為をした場合のポイント

調査するべき事実関係

□ 使用者の事業の種類・態様・規模
□ 当該行為の態様・程度
□ 刑事処分の帰趨
□ マスコミ報道の内容及び程度
□ 被害者との示談の成否
□ 業務に与えた影響(身柄拘束・不就労期間)
□ 非違行為者の年齢・役職
□ 反省の姿勢
□ これまでの勤務態度・勤務成績,将来的期待度,

調査の際に収集する資料

□ 新聞記事、ネットニュース、SNS
□ 刑事事件の記録

2 懲戒処分の進め方

1 不祥事の発覚
内外からの通報、上司・同僚による発見、本人申告等などにより不祥事が発覚します。
2 事実調査
懲戒処分に該当する可能性のある事案が発生した場合は,懲戒処分の前提として事実の調査を行います。
調査に支障がある場合は本人を自宅待機させます。
参考記事
すぐ分かる! 懲戒処分の調査のやり方
・懲戒に関する事情聴取のポイント
懲戒処分前の自宅待機命令の方法(雛形・書式あり)
社員のメールをモニタリングする場合の注意点【規程例あり】
3 処分の決定
調査により認定された事実に基づいて懲戒処分を行うか否か,行う場合の懲戒処分の種類・程度を決定します。
参考記事
・もう迷わない!分かりやすい懲戒処分の判断基準
・知っておきたい懲戒処分の有効要件
4 懲戒手続
懲戒委貞会の開催、弁明の機会付与等を行います。
参考記事
・知っておきたい懲戒処分の有効要件
5 懲戒処分の実施・公表
決定した懲戒処分を当該社員へ文書により通告します。
実施した懲戒処分について,必要に応じて社内外に公表します。
参考記事
受取拒否にも対応、懲戒処分を通知する方法【書式・ひな形あり】
名誉毀損にならない懲戒処分の公表方法【書式・ひな形あり】
6 再発防止措置
懲戒処分を行っただけでは再度同じ不祥事が生ずる可能性があります。
そこで、会社は再発防止の為に各種施策を講じます。

 

 

 

 

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