通勤手当等の不正取得(詐取)を行った場合、いかなる懲戒処分ができるか?労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説します。
故意により、多数回かつ長期間にわたり手当を不正受給し、被害金額が高額な場合は、懲戒解雇を検討することが多い。
過失で、被害金額も少ない場合は、懲戒解雇を選択することは難しく、情状により戒告・減給・出勤停止あたりの処分となることが多い。
1 通勤手当等の不正取得(詐取)は懲戒処分の対象となる
1.1 懲戒処分の対象となる
社員(労働者)が通勤手当等の手当を不正に取得会社する場合、会社に経済的損害を与え,企業運営(企業秩序)に重大な支障を及ぼすことから,懲戒解雇を含む重い処分が肯定されます。
1.2 通勤手当等の不正取得(詐取)の刑罰法規
1 人を欺いて財物を交付させた者は, 10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により, 財産上不法の利益を得, 又は他人にこれを得させた者も, 同項と同様とする。
前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は,10年以下の懲役に処する。
1.3 事実認定は慎重に
1.4 社員(労働者)が逮捕・勾留された場合
社員(労働者)が刑事犯罪を起こしたような場合は逮捕・勾留されることがあります。
逮捕勾留されると会社に出勤して労務提供が長期間なされないことになります。
この場合は,逮捕勾留中の情報収集のやり方、欠勤期間中の賃金の支払いの有無などについて別途検討する必要があります。
社員が逮捕された場合の詳しい対応は
2 懲戒処分の有効要件
懲戒処分を行うためには、一般的要件を満たす必要があります。こちらも確認す
懲戒処分の有効要件については
3 通勤手当等の不正取得(詐取)の懲戒処分の量定
3.1 基本的な考え方
それでは、業務中の交通事故の場合、いかなる懲戒処分が妥当なのでしょうか?
② 犯行の悪質性(回数、期間、隠蔽工作)
③ 故意・過失
④ 通勤手当に関する手続の周知
⑤ 会社のチェック体制
⑥ 動機
⑦ 不正取得額の返還の有無・予定
などの諸要素を総合的に考慮して懲戒処分を決定します。
処分量定に特に重要なのは①~③であり、故意により、多数回かつ長期間にわたり手当を不正受給し、被害金額が高額な場合は、懲戒解雇を含む重い処分が可能です。
これに対し、過失で、被害金額も少ない場合は、懲戒解雇を選択することは難しく、情状により戒告・減給・出勤停止あたりの処分となることが多いと思われます。
④~⑦は故意・過失の認定や情状酌量の事情として考慮します。
3.2 裁判例データ
光輪モータース事件(東京地判平18.2.7労経速1929号35頁)
従業員が,電車による通勤経路の変更後、届出を行わず、約4年8カ月にわたって従前の定期代を不正に受給していた(会社の損害34万7780円)ことを理由に懲戒解雇された事案において,裁判所は就業規則の懲戒解雇事由(「故意又は重大なる過失により会社に損害を与えた」)に該当するとしながらも、敢えて遠回りをして不合理な通勤経路を申告したわけではないこと、被害金額は347,780円に過ぎず大きいとはいえず、返還が見込まれること、他に懲戒処分を受けた事実がないこと等を理由に懲戒処分が重すぎるので懲戒解雇を無効であると判断した。
アール企画事件(東京地判平15.3.28)
従業員が,住居を偽って,通勤手当を約3年にわたって合計約103万円を不正受給していたことを理由に懲戒解雇された事案において,懲戒解雇を有効と判断した(かつ、「労働者の責めに帰すべき事由」があるとして、解雇予告手当の請求を棄却した)。
かどや製油事件(東京地判平11.11.30)
従業員が,4年半もの長期間にわたり,品川に住んでいながら、宇都宮市に住民票を敢えて移して、虚偽の住所を会社に届け出て通勤費の支給を受け,約231万円を不正に利得していたこと等を理由に懲戒解雇された事案において,不正受給の他、職務懈怠等の理由もあわせて懲戒解雇を有効と判断した。
三菱重工業(相模原製作所)事件(東京地判平2.7.27)
従業員が,通勤のための本拠地を自宅(東京都練馬区)から会社近くのアパート(相模原市)に変更したにもかかわらず,その変更届をせず,約3年10カ月にわたって,自宅からの通勤に対応した通勤費(定期券の現物支給及び3カ月ごとに約1万5000円)等を受領し続けたこと等を理由に懲戒解雇された事案において,自宅と別にアパートを借りていた事情として自宅の老父の世話の必要があったことや、処分歴がないことなどから懲戒解雇を無効と判断した(ただし,予備的普通解雇は有効と判断した。)
全国建設厚生年金基金事件(東京地判平25.1.25)
従業員が,会社に対して通勤経路を記載した通勤状況届を提出していたが,実際には,当該通勤経路上の区間の定期券を購入せず,異なる区間の経路の定期券を購入しており,また,会社からの定期券購入の確認について虚偽の事実を申告していたことを理由に諭旨解雇された事案において,諭旨解雇を無効と判断した。
KDDI事件(東京地判平30.5.30 労経速2360-3)
従業員が単身赴任の不正受給,社宅使用料等の支払を不正に免れたこと等により約500万円の損害を会社に負わせたことが,就業規則の懲戒事由に該当するとして懲戒解雇された事案において,懲戒解雇を有効とした(なお,退職金請求については,「(長年の勤続の功を)完全に抹消したり,その殆どを減殺したりするものとまではいえ」ないとして,4割については請求できると判断した。)
3.3 民間データ
会社が認めていない自転車通勤により定期代を不正に受給していた場合
1位 戒告・譴責・注意処分(45.6%)
2位 減給(34.5%)
3位 出勤停止(20.5%)
※「労政時報」第3949号(2018年4月13日発行)P38~「懲戒制度の最新実態」
3.4 公務員データ
(3) 詐取
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給
※「懲戒処分の指針について」(人事院)2020年4月1日改正
※前記のとおり民間企業の場合は同様の処分量定になるとは限らない
3.5 報道データ
2018.6.12 久留米大学の教員2人が研究費710万円を不正受給 停職処分に
2018.7.13 通勤手当を不正受給 高校男性教諭を停職1ヶ月の懲戒処分
2018.12.11 手当524万円不正受け取りでNHK副部長を懲戒免職
2018.12.14 扶養手当の不正受給 陸自隊員を減給30分の1(1ヶ月)
2019.2.15 割引制度“横取り” 柏の消防司令補 停職3カ月
2022.2.9 警官7人が交通費を不正受給、懲戒免職処分
2022.2.23 住居手当を不正受給 岡山市職員、停職の懲戒処分
2022.3.19 沖縄県からPCR検査など受託の財団法人、不明金5000万円以上 元幹部が不正請求で懲戒免職
2022.3.25 郵便局長8人、不正受給関与で懲戒解雇等 会議と偽り架空請求
2022.3.28 海自カレー、支給対象外は駄目 停職の懲戒処分
2022.4.2 知人の車に乗せてもらい通勤、届け出は電車 通勤手当70万円を不正受給 埼玉・行田市、職員を減給の懲戒処分
2022.4.8 西日本新聞社員を懲戒解雇 交通費不正受給
2022.4.13 残業時間を虚偽申告 減給の懲戒処分
報道データについては
通勤手当等の不正取得(詐取)に対する懲戒処分の対応方法
1 調査(事実及び証拠の確認)
まずは,以下の事実及び証拠を調査・確認する必要があります。
調査するべき事実関係
□ 被害金額
□ 不正受給の日時、態様、回数、継続期間
□ 故意・過失
□ 経緯・動機
□ 余罪の有無
□ 被害弁償の有無、予定
□ 身元保証人への請求の可否
□ 社内の管理体制
□ 刑事手続の有無・結果
調査の際に収集する資料
□ 通勤届、住所届、通勤手当申請書等
□ 住民票・戸籍付票
量刑・情状酌量事情
□ 被害額
□ 会社の業務に与えた影響
□ 謝罪・反省の態度の有無
□ 同種前科の有無
□ 入社後の勤務態度
□ 他の社員に与える影響の大小
□ 会社における過去の同種事案での処分例との比較
□ 他社及び裁判例における同種事案との処分例との比較
2 懲戒処分の進め方
調査に支障がある場合は本人を自宅待機させます。
参考記事
・すぐ分かる! 懲戒処分の調査のやり方
・懲戒に関する事情聴取のポイント
・懲戒処分前の自宅待機命令の方法(雛形・書式あり)
・社員のメールをモニタリングする場合の注意点【規程例あり】
実施した懲戒処分について,必要に応じて社内外に公表します。
参考記事
・受取拒否にも対応、懲戒処分を通知する方法【書式・ひな形あり】
・名誉毀損にならない懲戒処分の公表方法【書式・ひな形あり】
そこで、会社は再発防止の為に各種施策を講じます。
3 被害を弁償させる
従業員が窃取した被害金額については、当然のことながら,会社は不法行為としてその返還を請求することができます。
では、回収はどのように行うべきでしょうか。
2 身元保証人に全額弁償させる(ただし、身元保証書の限度額の範囲内)
3 賃金と相殺する(相殺同意書が必要 日新製鋼事件・最高裁第二小法廷平成2年11月26日判決(民集舶巻8号1085頁))
4 上記に応じない場合は、本人及び身元保証人へ民事訴訟等の法的手続を行う
4 被害届の提出、刑事告訴
1の調査により行為態様が悪質で被害額も多い場合は、被害届の提出や告訴なども検討する。
懲戒処分は労務専門の弁護士へご相談を
弁護士に事前に相談することの重要性
懲戒処分は秩序違反に対する一種の制裁「罰」という性質上、労働者保護の観点から法律による厳しい規制がなされています。
懲戒処分の選択を誤った場合(処分が重すぎる場合)や手続にミスがあった場合などは、事後的に社員(労働者)より懲戒処分無効の訴訟を起こされるリスクがあります。懲戒処分が無効となった場合、会社は、過去に遡って賃金の支払いや慰謝料の支払いを余儀なくされる場合があります。
このようなリスクを回避するために、当サイトでは実践的なコンテンツを提供しています。
しかし、実際には、教科書どおりに解決できる例は希であり、ケースバイケースで法的リスクを把握・判断・対応する必要があります。法的リスクの正確な見立ては専門的経験及び知識が必要であり、企業の自己判断には高いリスク(代償)がつきまといます。また、誤った懲戒処分を行った後では、弁護士に相談しても過去に遡って適正化できないことも多くあります。
リスクを回避して適切な懲戒処分を行うためには、労務専門の弁護士に事前に相談することとお勧めします。
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懲戒処分に関して専門弁護士に相談することが出来ます。法的なリスクへの基本的な対処法などを解決することができます。
詳しくは
サポート内容及び弁護士費用 の「3 労務専相談」をご参照ください。
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懲戒処分は限られた時間の中で適正に行う必要があります。進めていくなかで生じた問題に対して適時適切な対応が要求されますので単発の法律相談では十分な解決ができないこともあります。
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これにより懲戒処分にかかる企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。
詳しくは
サポート内容及び弁護士費用 の「4 コンサルティング」をご参照ください。
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これにより懲戒処分にかかる企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。
詳しくは
労務専門弁護士の顧問契約 をご参照ください。