横領_懲戒

会社内の着服・横領に対していかなる懲戒処分・解雇ができるか?

  • 2021年2月17日
  • 2022年5月23日
  • 懲戒

会社内で着服・横領行為を行った場合、いかなる懲戒処分ができるか?労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説します。

社長
当社は都内で数店舗のカラオケボックスを運営する株式会社です。ある店舗で来店した顧客数に比べ売上金が少ないため確認を行ったところ、売上金の一部は入金されていないことが判明しました。また、店舗で顧客向けの特典として用意されていたプリペイドカードやぬいぐるみなども顧客に配布した分以上に無くなっていました。売上金の管理・入金は店長Xのみの権限となっており、店長Xが着服したと思われます。また、防犯カメラ等で確認したところ店長Xが持ち帰ってメルカリに出品して売却していることが判明しました。この場合、いかなる懲戒処分ができますでしょうか?
弁護士吉村雄二郎
まず、横領行為は刑事犯罪に該当するほか、会社の秩序を直接侵害する極めて悪質な非違行為として懲戒処分の対象となります。懲戒処分の量定は① 被害金額の大小、②犯行の悪質性(回数、期間、隠蔽工作)、③職務内容(社内資産・金銭の取り扱いの有無)などを要素により決定しますが、基本的に懲戒解雇を検討することがが基本となります。もっとも、横領が疑われるXが犯行を否認することもありますので、横領の有無について関係証拠から慎重に事実認定を行う必要があります。懲戒解雇を争う裁判では、横領について確実に立証できない場合、懲戒解雇は無効とされる可能性があります。
会社内で着服・横領行為を行った場合は懲戒処分の対象となること
懲戒処分としてどの程度の重さが許されるか(量定)、量刑データ
懲戒処分の進め方

1 会社内の窃盗は懲戒処分の対象となる

1.1 会社内の窃盗は重い懲戒処分の対象となる

社員(労働者)が会社の財産を着服・横領する場合、会社に経済的損害を与え,企業運営(企業秩序)に重大な支障を及ぼすことから,懲戒解雇を含む重い処分が肯定されます。

1.2 横領関係の刑罰法規

業務上横領(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は, 10年以下の懲役に処する。
横領(刑法252条)
1 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
遺失物等横領(刑法254条)
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は, 1 年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

1.3 事実認定は慎重に

会社内での着服横領が事実であるとすると、懲戒解雇を含めた重い処分となるのが通常です。
それゆえ、従業員が着服横領の事実を争うことも多くあります。
本人が否認することも想定して、懲戒処分の手続に進む前に、証拠で外堀をきっちり埋めた上で、準備を進めるべきでしょう。

1.4 社員(労働者)が逮捕・勾留された場合

社員(労働者)が刑事犯罪を起こしたような場合は逮捕・勾留されることがあります。

逮捕勾留されると会社に出勤して労務提供が長期間なされないことになります。

この場合は,逮捕勾留中の情報収集のやり方、欠勤期間中の賃金の支払いの有無などについて別途検討する必要があります。

社員が逮捕された場合の詳しい対応は

社員が逮捕された!10分で分かる会社が知るべき7つの対応

2 懲戒処分の有効要件

懲戒処分を行うためには、一般的要件を満たす必要があります。こちらも確認す

懲戒処分の有効要件については

知っておきたい懲戒処分の有効要件

① 就業規則に懲戒規定明記
懲戒事由と懲戒処分の種類が就業規則に明記され、その就業規則が従業員に周知されていることが必要です。
参考記事
懲戒に関する就業規則の規定例
② 懲戒事由該当性
懲戒事由に該当する非違行為の事実について、関係者の事情聴取、客観的証拠等から事実が認定できることが必要です。
③ 懲戒の社会通念上相当性
懲戒処分が重すぎると無効となります。懲戒処分の種類・量刑が相当であることが必要です。
④ 懲戒処分の適正手続履践
就業規則上、賞罰委員会の開催や弁明の機会の付与が必要とされている場合は、これらの手続を履践する必要があります。

3 会社内の着服・横領の懲戒処分の量定

3.1 基本的な考え方

それでは、会社内の着服・横領の場合、いかなる懲戒処分が妥当なのでしょうか?

① 被害金額の大小
② 犯行の悪質性(回数、期間、隠蔽工作)
③ 職務内容(社内資産・金銭の取り扱いの有無)
④ 被害弁償の(約束の)有無
⑤ 会社資産・現金預金の管理体制に関する会社側の落ち度
⑥ 動機

などの諸要素を総合的に考慮して懲戒処分を決定します。

処分量定に特に重要なのは①~③であり、余程軽微な事案(例えば、被害金額がよほど少額(数千円)で、常習性もなく、職務内容との関連性も薄いような場合)以外は、基本的には懲戒解雇を含む重い処分が可能です。

④~⑥は情状酌量の事情として考慮します。例えば、懲戒解雇相当であるのを諭旨解雇に一段下げるか否かを検討する際に考慮します。

3.2 裁判例データ

前橋信用金庫事件(東京高判平元3.16労判538号58頁)

事案:集金業務に従事していた信用金庫の従業員が,顧客から集金した金員のうち1万円を着服したことを理由に懲戒解雇された
判断:「信用に立脚する金融機関の性格上やむを得ない」として懲戒解雇を有効とした裁判例

日本旅行事件(大阪地判平6.2.23労判652号43頁)

事案:旅行代理店の従業員が顧客から集金した旅行代金約100万円を会社に入金せず、費消して着服したこと、社内規定に違反して知人に切符を掛け売りしてその発覚を隠蔽するために虚偽の報告文書を提出したこと等を理由に懲戒解雇され,退職金を不支給とされた
判断:従業員は横領した100万円を会社へ返還したが、「100万円という多額の金員を費消し領得したもので、それ自体被告に重大な財産上の損害を与えるもの」であり、しかも、会社は「旅行会社であり。その従業員が顧客から旅行代金など多額の金員を預かることが多く、このような預り金を適正に管理することが顧客からの信頼を保持し、職場規律を維持する上で極めて重要であることからすると」横領行為は、会社に対する「顧客の信頼を著しく損ない、職場規律に著しく違反する行為」であるので、懲戒解雇を有効とし,退職金不支給も有効とした裁判例

大阪冠婚葬祭互助会事件(大阪地決平6.7.12労判669号70頁)

事案:従業員が,葬祭の進行業務を行うにあたって顧客から渡されたお布施を着服したこと等を理由に懲戒解雇された
判断:裁判所は,業務に関し、会社の顧客の金員を詐取,横領することは会社の信用失墜行為であるばかりか犯罪行為でもあり,一般にこれが解雇の正当理由にあたることには異論がなかろうとして,詐欺,横領行為を行った場合には,行為の性質として懲戒解雇の正当理由になるとした。もっとも、懲戒解雇が重い処分であることに鑑み慎重に事実認定を行わなければならないとした上で,本件では懲戒解雇事由に該当する前提(金銭の授受)の事実を裏付けるのは証言しかないが、その証言は重要部分で変遷等が認められ横領の事実を認定できないとして,懲戒解雇を無効と判示した。

協栄生命保険事件(東京地判平8.7.24労判702号50頁)

事案:生命保険会社の保険外務員が,客先から受領した4件の保険料合計約125万円を所定の期間に納入しなかったことを理由に懲戒解雇された

判断:懲戒解雇を有効とした

東日本旅客鉄道〔懲戒解雇〕事件(東京地判平13.10.26労経速1791号3頁)

事案:駅輸送係として勤務していた従業員が,警察署から受領した遺失物還付金(6万4435円)を会社に納入せず着服したこと,その3カ月後にも警察署から受領した遺失物還付金(6万4563円)を1カ月にわたって所定の手続を行わずに放置したことを理由に懲成解雇された
判断:裁判所は,当該従業員の行為は,就業規則の「金銭物品の取り扱い又は土地家屋等の売買に関して,不正な行為を行った場合」に該当する行為であるとした。その上で、「被告においては、業務上現金の取扱いを行うことが多いことから、国鉄の時代から、現金の着服に対する懲戒手段としては額の多寡にかかわらず原則として解雇をもって臨む慣行となっていることは被告職員には周知のことであり、このことは原告も第一報告書及び第二報告書作成時に理解していた」ことを踏まえ、本件懲戒解雇は懲戒手段として相当な範囲を超えたものとはいえないとして,懲戒解雇を有効と判断した。

東京都公営企業管理者交通局長事件(東京地判平23.5.25労経速2114号13頁)

事案:都営バスの運転手が,運賃を乗客から直接手で受け取るなどし,1,100円を不正に着服したことを理由に懲戒解雇された
判断:「運賃1100円の不正領得という事実がバスの乗務員として極めて悪質な行為であり,職務上許されないものであることはいうまでもなく,その額の多寡にかかわらず,これが懲戒免職に値する行為であることは明らかである。したがって,その他の処分理由事実について懲戒免職処分事由としての相当性を問うまでもなく,被告東京都交通局長が,本件において懲戒免職処分を選択したことは相当であり,裁量権の逸脱ないし濫用はないというべきである」として、懲戒解雇を有効とした

ダイエー(朝日セキュリティーシステムズ)事件(大阪地判平10.1.28労判733号72頁)

事案:従業員が、慰労会での飲食代金16万4368円(20人分)を仮払いして、領収書の交付を受け、その精算にあたり、この領収書の10万円の位の「1」を「2」に改ざんして、飲食代金を26万4368円に見せかけ、経費請求をして、差額の10万円を詐取した。この領収書改ざんによる水増し請求が懲戒事由に該当するとして懲戒解雇された
判断:裁判所は懲戒解雇を有効と判断した。「偶発的な行為で金額がわずか10万円と少額であり、しかも、本件着服発覚直後、10万円を返還した」が、「被告は大型スーパーマーケットの経営等を目的とする株式会社であるから、会社の金銭の着服は、それ自体会社と従業員との間の労働契約の基礎となる信頼関係を破壊させるに十分なほど背信性が高い行為」であり、「西日本統括本部業務次長という要職に就いていたことを考えると、本件着服の背信性は一層高い」「被告が金銭に関する不正には厳罰をもって臨むことにはそれなりの合理性があり、現に、被告は、レジの不正精算、不正チェックアウト、現金の抜き取り、着服等に関与した従業員、アルバイトに対しては、たとえ被害金額が少額であっても、懲戒解雇等の懲戒処分をしてきた」ので、懲戒解雇は必ずしも苛酷であるとはいえないと判示した。

3.3 民間データ

社員割引で購入した商品や無断で持ち帰った会社の備品をインターネット上で販売し、利益を得ていた(横領)

1位 懲戒解雇(28.1%)
2位 諭旨解雇(28.1%)
3位 減給(27.5%)

※「労政時報」第3949号(2018年4月13日発行)P38~「懲戒制度の最新実態」

3.4 公務員データ

2 公金官物取扱い関係
(1) 横領
公金又は官物を横領した職員は、免職とする。

※「懲戒処分の指針について」(人事院)2020年4月1日改正
※前記のとおり民間企業の場合は同様の処分量定になるとは限らない

3.5 報道データ

2018.5.24 JR東海社員、窓口で外国人客に運賃過大請求し約10万円を着服→懲戒解雇
2018.6.27西都市社会福祉協議会 横領疑い職員懲戒解雇 57万円不正処理
2018.7.10 おたまですくい硬貨盗む=営業所副所長を懲戒解雇-川崎臨港バス
2018.11.26 JR東の子会社社員が忘れ物着服=現金9万円など、懲戒解雇
2018.11.26 子どものおやつ代19万円を着服、学童保育の職員を停職6ヶ月の懲戒処分
2019.2.22 切符代着服の男性社員懲戒解雇 JR西日本
2019.2.25 海自2曹、互助会費124万円横領で免職 柏
2019.2.27 病院備品をネットで売却 小田原市立病院職員を懲戒免職
2022.2.5 元農協部長、660万円着服 無断で農機売却、解雇
2022.2.7 不明金は計45人分2441万7396円 認知症の高齢者支援サービスで横領疑い 元社協職員を逮捕
2022.2.9 架空伝票で470万円横領 兵庫県職能開発協会の元職員を逮捕
2022.2.15 訴訟和解金流用 弁護士懲戒処分
2022.2.16 横領の職員を懲戒免職処分 長崎市
2022.2.17 職員436万円着服 懲戒解雇処分に 須賀川信金
2022.2.18 1790万円横領の疑い 焼津市シルバー人材センター職員を懲戒免職処分
2022.2.18 津久見市職員を横領で停職の懲戒処分
2022.2.19 豊浜商工会の事務局長を着服で懲戒解雇
2022.2.19 回収資金流用で、下関の弁護士を業務停止6カ月の懲戒処分
2022.2.24 横領容疑で元職員逮捕 高知市老人クラブ連合会
2022.2.25 信金職員が750万円着服、懲戒解雇
2022.3.2 運賃千円着服で懲戒免職、京都市バス運転手
2022.3.2 ALSOK元社員、横領の疑いで逮捕 既に懲戒解雇ずみ
2022.3.5 友人名義口座でローン利用 香川県信組元支店長を懲戒解雇
2022.3.9 対馬市職員6000万円横領 観光協の口座から着服 市は刑事告発及び懲戒処分の方針
2022.3.12 公金6000万円横領 職員を懲戒免職、上司2人は減給 対馬市
2022.3.13 部活費不正使用 教諭を懲戒解雇
2022.3.14 グローリー子会社社員が21億円横領、懲戒解雇
2022.3.17 業務上横領有罪判決で懲戒免職
2022.3.25 助成金130万円を着服 町職員を懲戒免職
2022.3.25 元経理部長が8000万円着服 がんこフードサービス
2022.3.26 気象台職員が170万円着服 停職の懲戒処分
2022.3.26 元職員2人が1800万円着服 鹿児島相互信用金庫 懲戒処分相当
2022.3.30 「競馬に使った」弁護士が8800万円着服か 熊本県弁護士会が懲戒処分の方針
2022.4.1 「配達が面倒になった」と荷物計753個を自宅に隠す 20代の期間雇用社員を懲戒処分の方針
2022.4.6 勤務先の姫路私立小学校で現金横領か、元臨時講師を再逮捕
2022.4.6 特養ホーム職員、複数の利用者から預かり金600万円を着服、懲戒解雇
2022.4.8 中富良野町職員が約170万円着服、懲戒免職
2022.4.8 JA福山市職員が478万円着服、懲戒解雇の方針
2022.4.15 児童施設で横領罪認める 元職員の男
2022.4.16 JA職員476万円着服、懲戒解雇 ATMから現金抜き取る
2022.4.19 元郵便局課長代理を再逮捕 福井県内3郵便局のATMで740万円引き出した疑い
2022.4.19 木古内町国保病院職員 着服で懲戒免職

報道データの詳細は

業務上の横領・背任,リベート受領等の懲戒事例【報道】

会社内の着服・横領に対する懲戒処分の対応方法

1 調査(事実及び証拠の確認)

着服・横領については、以下の事実及び証拠を調査・確認する必要があります。

調査するべき事実関係

□ 被害金額
□ 日時、態様、回数、継続期間
□ 共犯者の有無
□ 経緯・動機
□ 余罪の有無
□ 被害弁償の有無、予定
□ 身元保証人への請求の可否
□ 社内の管理体制
□ 刑事手続の有無・結果

調査の際に収集する資料

□ 帳簿
□ 金庫内の残高
□ 預貯金通帳履歴、印鑑の管理状況
□ 防犯カメラ、警備記録
□ 在庫リスト
□ 目撃証言

量刑・情状酌量事情

□ マスコミ報道の内容・程度
□ 被害額
□ 会社の業務に与えた影響
□ 謝罪・反省の態度の有無
□ 同種前科の有無
□ 入社後の勤務態度
□ 他の社員に与える影響の大小
□ 会社における過去の同種事案での処分例との比較
□ 他社及び裁判例における同種事案との処分例との比較

2 懲戒処分の進め方

1 不祥事の発覚
内外からの通報、上司・同僚による発見、本人申告等などにより不祥事が発覚します。
2 事実調査
懲戒処分に該当する可能性のある事案が発生した場合は,懲戒処分の前提として事実の調査を行います。
調査に支障がある場合は本人を自宅待機させます。
参考記事
すぐ分かる! 懲戒処分の調査のやり方
・懲戒に関する事情聴取のポイント
懲戒処分前の自宅待機命令の方法(雛形・書式あり)
社員のメールをモニタリングする場合の注意点【規程例あり】
3 処分の決定
調査により認定された事実に基づいて懲戒処分を行うか否か,行う場合の懲戒処分の種類・程度を決定します。
参考記事
・もう迷わない!分かりやすい懲戒処分の判断基準
・知っておきたい懲戒処分の有効要件
4 懲戒手続
懲戒委貞会の開催、弁明の機会付与等を行います。
参考記事
・知っておきたい懲戒処分の有効要件
5 懲戒処分の実施・公表
決定した懲戒処分を当該社員へ文書により通告します。
実施した懲戒処分について,必要に応じて社内外に公表します。
参考記事
受取拒否にも対応、懲戒処分を通知する方法【書式・ひな形あり】
名誉毀損にならない懲戒処分の公表方法【書式・ひな形あり】
6 再発防止措置
懲戒処分を行っただけでは再度同じ不祥事が生ずる可能性があります。
そこで、会社は再発防止の為に各種施策を講じます。

3 被害を弁償させる

従業員が窃取した被害金額については、当然のことながら,会社は不法行為としてその返還を請求することができます。

では、回収はどのように行うべきでしょうか。

1 本人に全額弁償させる
2 身元保証人に全額弁償させる(ただし、身元保証書の限度額の範囲内)
3 賃金と相殺する(相殺同意書が必要 日新製鋼事件・最高裁第二小法廷平成2年11月26日判決(民集舶巻8号1085頁))
4 上記に応じない場合は、本人及び身元保証人へ民事訴訟等の法的手続を行う

4 被害届の提出、刑事告訴

1の調査により行為態様が悪質で被害額も多い場合は、被害届の提出や告訴なども検討する。

懲戒処分は労務専門の弁護士へご相談を

弁護士に事前に相談することの重要性

懲戒処分は秩序違反に対する一種の制裁「罰」という性質上、労働者保護の観点から法律による厳しい規制がなされています。

懲戒処分の選択を誤った場合(処分が重すぎる場合)や手続にミスがあった場合などは、事後的に社員(労働者)より懲戒処分無効の訴訟を起こされるリスクがあります。懲戒処分が無効となった場合、会社は、過去に遡って賃金の支払いや慰謝料の支払いを余儀なくされる場合があります。

このようなリスクを回避するために、当サイトでは実践的なコンテンツを提供しています。

しかし、実際には、教科書どおりに解決できる例は希であり、ケースバイケースで法的リスクを把握・判断・対応する必要があります。法的リスクの正確な見立ては専門的経験及び知識が必要であり、企業の自己判断には高いリスク(代償)がつきまといます。また、誤った懲戒処分を行った後では、弁護士に相談しても過去に遡って適正化できないことも多くあります。

リスクを回避して適切な懲戒処分を行うためには労務専門の弁護士事前に相談することとお勧めします

労務専門の吉村労働再生法律事務所が提供するサポート

当事務所は、労務専門の事務所として懲戒処分に関しお困りの企業様へ以下のようなサポートを提供してます。お気軽にお問い合わせください。

労務専門法律相談

懲戒処分に関して専門弁護士に相談することが出来ます。法的なリスクへの基本的な対処法などを解決することができます。

詳しくは

サポート内容及び弁護士費用 の「3 労務専相談」をご参照ください。

懲戒処分のコンサルティング

懲戒処分は限られた時間の中で適正に行う必要があります。進めていくなかで生じた問題に対して適時適切な対応が要求されますので単発の法律相談では十分な解決ができないこともあります。
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また、弁明聴取書、懲戒処分通知書・理由書などの文書作成のサポートを受けることができます。
これにより懲戒処分にかかる企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。

詳しくは

サポート内容及び弁護士費用 の「4 コンサルティング」をご参照ください。

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懲戒処分のみならず人事労務は企業法務のリスクの大半を占めます。
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また、弁明聴取書、懲戒処分通知書・理由書などの文書作成のサポートを受けることができます。
これにより懲戒処分にかかる企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。

詳しくは

労務専門弁護士の顧問契約 をご参照ください。

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