会社では就業規則その他諸規程などにより様々な職務上のルールを定めて労働契約の内容としています。ところが、労働者が、そのルールを「知らない」「聞いていない」「会社が勝手に定めた」と後になって主張し、ルールが適用されずに会社に数百万円の損害が生ずることがあります。しかし、社員が入社したときに、雇用契約書とともに誓約書でルールの確認を取ることで、トラブルを回避できるばかりか、ルール遵守の意識付けができます。そこで、今回は入社時誓約書の作り方について、5分で分かるように説明します。すぐ使える書式(ダウンロード可能)もありますので、是非最後までお読み下さい。
誓約書に記載するべき事項
誓約書の書式・フォーマット
入社時誓約書とは
入社誓約書とは、労働者が会社との労働契約時に、当該会社が就業規則その他諸規程により定めた規律を遵守することを誓約することを記載した文書をいいます。
労働契約の締結に際しては、労働条件通知書や雇用契約書を取り交わして労働条件の確認をするのが通常です。労働条件通知書や雇用契約書では、契約期間、業務内容・職種、労働時間、賃金、退職などの基本的な労働条件が確認・合意されます。
参考記事
5分でわかる!労働条件通知書の記載事項【すぐ使える書式あり】
このほかにも入社誓約書を取り交わすことは必要なのでしょうか?
就業規則内容に対する包括的同意を得る
会社と従業員間の契約内容は、例えば、契約期間、業務内容・職種、労働時間、賃金、退職などの労働条件のほか、服務規律や懲戒などのルールがあり、その具体的詳細な内容は一般的には就業規則により定められます。
そして、労働契約の締結時に、従業員に就業規則を周知していた場合は、労働者の同意を得なくとも、就業規則の内容がそのまま従業員との間で有効な契約内容となります。
労働契約法 第7条
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
もっとも、信じられないかもしれませんが、従業員の中には、雇用契約の際に周知していた就業規則を後になって「知らない」「聞いていない」「会社が勝手に定めた」と主張し、就業規則の適用を逃れようとする者がいます。
そして、就業規則に定めたルールを無視して、会社に数百万円から数千万円の損害を及ぼす行為に出ることもあります(例えば、秘密保持義務違反など)。また、配置転換命令や懲戒処分を逃れようとする者もいます。
そこで、こういった就業規則のルールを逃れをさせないために、就業規則の存在を従業員に確認させ、そこに定められたルールを遵守することを約束させる入社時誓約書を提出させることが必要となります。
入社時誓約書において「就業規則の規定内容が労働契約の内容となることを確認のうえ,就業規則を遵守します」といった文言を明記し、署名の上提出させることで、就業規則の内容を労働契約の内容としたことの証明となりますので非常に重要な意味を持ちます。
特に遵守させたい事項を意識付けしてトラブルを防ぐ
就業規則その他諸規程に、労働者に遵守させたい全てのルールが記載されているのであれば、入社時誓約書には「就業規則の規定内容が労働契約の内容となることを確認のうえ,就業規則を遵守します」とだけ記載しておけば本来十分です。
もっとも、たとえ就業規則に全てのルールが記載されていたとしても、労働者が隅々までそれを読んで認識してくれるとは限りません。
読まれなくとも周知されていれば法的に効果はありますので問題が起きれば事後的に責任追及は可能です。しかし、事後的に責任追及をするよりは、事前に予防することのほうが遙かに重要です。会社に発生した損害(信用問題も含む)は、事後的には完全には回復できないからです。
そこで、特に遵守させたい・認識させたい事項を入社時誓約書に記載して、それを労働者に意識付けしてトラブルを防止します。
入社誓約書に記載するべき事項
誓約書に記載するべき事項は、「就業規則の内容の包括的同意」は必須ですが、それ以外の事項は、各社において特に遵守させたい・認識させたい事項を厳選して記載します。
就業ルールには重要なものが多いので、多数の事項を記載したいところですが、一般的にはA4一枚に収まる程度の内容を記載します。
以下では、入社時誓約書に記載されることが多い記載事項を紹介します。
就業規則を遵守すること 必須
従業員の中には、雇用契約の際に周知していた就業規則を後になって「知らない」「聞いていない」「会社が勝手に定めた」と主張し、就業規則の適用を逃れようとする者がいます。
こういった就業規則のルールを逃れをさせないために、就業規則の存在を従業員に確認させ、そこに定められたルールを遵守することを約束させる入社時誓約書を提出させることが必要となります。
入社時誓約書において「就業規則の規定内容が労働契約の内容となることを確認のうえ,就業規則を遵守します」といった文言を明記し、署名の上提出させることで、就業規則の内容を労働契約の内容としたことの証明となりますので非常に重要な意味を持ちます。
経歴等に偽りはないこと
従業員の中には、経歴を偽り採用される者がいます。
採用が決まった後に経歴詐称が発覚した場合は、雇用契約開始前は採用を取り消し、雇用契約開始後は、本採用を拒否したり、解雇をする場合があります。
そこで、採用選考時又は採用決定時の提出書類や申告事項は事実と相違しないことを誓約させます。
業務命令・配転命令・職種変更・昇降格に従うこと
雇用契約開始後は、会社は、業務命令を行うことはもちろん、就業規則上の根拠に基づいて行われる配置転換、職種変更、職務変更、転勤、出向、昇降格の命令を行うことができます。
社員はこれに従う義務を負います。非常に当たり前のことですが、配置転換、職種変更、職務変更、転勤、出向、昇降格については、雇用契約上の根拠が必要となります。
通常は就業規則に根拠規定を置いていますが、念のため、誓約書にも明記することをお勧めします。
特に配置転換、職種変更、職務変更、転勤、出向、昇降格の命令は、従業員がこれを拒否して争うケースがあるため誓約書において明記します。
会社の名誉・信用を毀損しないこと(SNS含む)の禁止
会社・業務時間の外であっても、従業員の非行により会社の社会的評価が害されることがあります。
近時はSNSによる不適切な投稿により会社の社会的評価が毀損され、経済的にも損害が生じている事例が多くなっています。
そこで、会社・業務時間の内外を問わず、会社の名誉信用を毀損する行動を禁止し、それを誓約書で遵守させます。
SNSについては、別途ガイドラインに詳細を規定し、誓約書ではそれを遵守することを約束させます。
また、SNSによる拡散を防止するには、そもそも撮影・録音・録画を禁止することが有効です。
そこで、誓約書にも、
- 会社・業務時間の内外を問わず、会社の名誉、信用その他の社会的評価を害し、企業秩序を乱さないこと、
- ブログ、X、Facebook、Instagram、LINE等のSNSにより、会社の名誉や信用を段損する内容又はそのおそれのある投稿は行わないこと
- 会社で写真撮影,録音又は録画を行わないこと
を誓約書に明記します。
SNS炎上防止に関する詳細はこちら
社員のSNSを禁止して炎上被害を防止する方法(ガイドライン・書式あり)
撮影・録音・録画の禁止に関する詳細はこちら
メール等のモニタリングがあること
会社は情報漏洩や勤怠管理など調査に合理的な必要がある場合に、社内のメールサーバーに蓄積されたメールデータを調査(モニタリング)する場合があります。
モニタリングは、特段根拠規定なくとも行えると考えられますが、従業員が「プライバシーの侵害になるので、根拠がないと出来ない」などと争ってくる場合があります。
そこで、不要なトラブル回避の観点から、就業規則において根拠規定を定めるとともに、誓約書にも記載することがベターです。
メールやPCのモニタリングについてはこちら
5分でわかる 社員のメールをモニタリングする場合の注意点【規程例あり】
在職中・退職後に秘密保持義務を負うこと
会社の企業秘密、営業秘密秘、顧客および間係者等の企業秘密並びに個人情報(個人番号を含む)、その他秘密を、従業員がライバル企業に漏洩したり、自ら利用して不正な利益を得る場合があります。
このような情報漏洩によって、会社に莫大な損害が生ずる場合があります。
そのため、社員は、会社に在職中は、会社の秘密を保持する義務を負います。
在職中の秘密保持義務は、あえて就業規則や誓約書に明記しなくとも、従業員はその義務を負っています。もっとも、在職中であっても、社員に対し、秘密保持の重要性について明確に認識させ、秘密保持に関する自覚を促すという観点からすれば、就業規則において在職中の秘密保持義務について明記し、かつ、誓約書においても確認させることが適切でしょう。
問題は、退職後の秘密保持義務です。
というのも、退職後については、就業規則や労働契約においてその根拠が存在しなければ、秘密保持義務は認められないと考えられているからです。
そこで、就業規則に「在職中」と「退職後」の両方について秘密保持義務を負う旨を明記し、誓約書においても確認させることが必要となります。
退職後の秘密保持義務については、退職時に誓約書を取ることが多いですが、特にライバル企業へ転職したり、自ら競業企業を立ち会える場合などは、退職時に秘密保持の誓約書にサインすることを、従業員が拒否する場合もあります。
そこで、入社時誓約書の段階で、「在職中」と「退職後」の両方について秘密保持義務を負う旨を明記し、誓約書においても確認させることが必要となります。
秘密保持義務の参考記事
在職中・退職後に競業避止義務を負うこと
在職中の社員はもちろん、退職した社員が会社の営業秘密を利用して競業行為を行った場合、長年かけて作り上げた技術やノウハウの価値が失われ、顧客を奪われ、莫大が損害が発生する可能性が高まります。
そこで、勤務先の会社と競合する企業に就職し、または自ら業務を営まないという競業避止義務を、社員に対して課す必要があります。
もっとも、社員が会社を「退職後」に競業避止義務を課すためには、就業規則や誓約書に定めるなど明確な根拠が必要です。
そこで、競業避止義務について、就業規則に定めると共に、誓約書を取り交わす必要があります(参考記事参照)。
退職後の競業避止義務については、退職時に誓約書を取ることが多いですが、特にライバル企業へ転職したり、自ら競業企業を立ち会える場合などは、退職時に競業避止の誓約書にサインすることを、拒否する場合もあります。
そこで、入社時誓約書の段階で、「在職中」と「退職後」の両方について競業避止義務を負う旨を明記し、誓約書においても確認させることが必要となります。
競業避止義務の参考記事
すぐ分かる!競業避止義務に違反した退職社員へ損害賠償請求する方法(書式・ひな形あり)
第三者(前職の会社)に対する守秘義務・競業避止義務に違反しないこと
前職の会社に対して秘密保持義務や競業避止義務を負う可能性のある社員を中途採用する場合があります。
中途採用の社員が、、前職の会社その他の第三者に対して負う秘密保持義務に反して、営業秘密その他情報を、転職先の会社に開示し、業務に使用する場合、競業避止義務違反、秘密保持義務違反、不正競争防止法違反といったクレームを転職先である会社が受けることも少なくありません。
そこで、前職の会社の秘密保持義務や競業避止義務に違反しないことを誓約させ、トラブル防止を図る必要があります。
違反の場合の懲戒処分、損害賠償義務等
誓約書に違反した場合のペナルティーを明記することで、誓約書の記載事項の遵守をより明確に意識付けます。
誓約書の書式・フォーマット
誓約書(シンプル)
必要最小限の内容のシンプル版です。
記載内容
- 就業規則を遵守すること
- 経歴等に偽りはないこと
- 業務命令・配転命令・職種変更・昇降格に従うこと
- 会社の名誉・信用の毀損の禁止
- 在職中・退職後に秘密保持義務を負うこと
- 違反の場合の懲戒処分、損害賠償義務等
ファイルの入手はこちらから
無料 Wordファイルを入手
誓約書(フルパッケージ)
入社時に誓約書に記載した方がよい誓約事項を出来るだけ網羅したフォーマットです。
これ1通でほぼ必要な誓約事項をカバーしています。
記載内容
- 必要最小限の内容のシンプル版です。
- 就業規則を遵守すること
- 経歴等に偽りはないこと
- 業務命令・配転命令・職種変更・昇降格に従うこと
- 会社の名誉・信用の毀損の禁止
- SNSで名誉・信用の毀損の禁止(SNSガイドラインに従うこと)
- 撮影・録音・録画の禁止
- メール等のモニタリングがあることの同意
- 個人メールを業務使用禁止
- 在職中・退職後に秘密保持義務を負うこと
- 秘密情報(顧客情報含む)が会社に帰属し、持ち出し禁止であること
- 在職中・退職後に競業避止義務を負うこと
- 退職後に社員の引き抜きは禁止されること
- 退職時に秘密情報を会社に返還すること
- 第三者(前職の会社)に対する守秘義務・競業避止務の不存在
- 違反の場合の懲戒処分、損害賠償義務
- 損害賠償義務の賃金・退職金からの相殺同意
- 違反した場合の違約金
ファイルの入手はこちら
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誓約書(トラック運転手)
シンプル版を前提としつつ、トラック運転手特有の遵守事項を追加したバージョンです。
例えば、運送会社を経営していて、実際に起こったトラブルなどがあった場合、それを踏まえてこのように遵守させたい事項を誓約書に盛り込みます。
記載内容
- 就業規則を遵守すること
- 経歴等に偽りはないこと
- 業務命令・配転命令・職種変更・昇降格に従うこと
- 会社の名誉・信用の毀損の禁止
- 在職中・退職後に秘密保持義務を負うこと
- 酒気帯び運転(プライベート含む)禁止
- 過労・病気での運転禁止
- 社内・取引先での暴力暴言禁止
- 無断遅刻・早退・欠勤の禁止
- 薬物禁止
- 入れ墨・タトゥーの禁止
- 犯罪歴なしの確認
- 上司や運行管理者の指示に素直に従うこと
- 免許費用は貸付であることの確認
- 車両を故意・重過失で破損した場合の損害賠償義務及び賃金・退職金からの天引き(相殺)
- アルコールチェックの虚偽報告の禁止
- 違反の場合の懲戒処分、損害賠償義務等
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まとめ
以上おわかりいただけましたでしょうか。
今回は入社時の誓約書について説明させて頂きました。
ご参考になれば幸いです。