人材確保がますます困難になる中で、「入社祝い金」というインセンティブ制度に注目が集まっています。求人票に「入社祝い金あり」と記載することで応募数が増える――そんな話を耳にし、自社でも導入を検討している企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、「どのように制度を設計すればよいのか?」「法的な問題はないのか?」「早期離職されたらどうなるのか?」といった不安もつきものです。実際、入社祝い金は制度設計を誤ると早期に退職してしまい意味がない、返還させたいといったトラブルのもとになる可能性もあります。
この記事では、企業の経営者・人事担当者向けに、入社祝い金の導入方法をステップごとにわかりやすく解説します。相場や条件の決め方、就業規則への反映方法、よくある失敗例まで網羅。実務で役立つ規程例、書式も交えながら、あなたの会社が安心して制度を導入・運用できるようサポートいたします。
1. 入社祝い金の導入方法とは?まず押さえたい基本
1-1 入社祝い金とは何か?
入社祝い金とは、企業が新たに採用した従業員に対して、入社を祝う意味を込めて一定の金銭を支給する制度です。応募者の目を引く効果があり、近年では採用難の業界を中心に導入企業が増加傾向にあります。
求人広告では、「入社祝い金5万円支給」「入社後3カ月で10万円」などの表記をよく見かけますが、これは単なる”お祝い”というよりも、採用活動を円滑に進めるための戦略的なインセンティブといえます。
1-2 入社祝い金を導入する目的と背景
企業が入社祝い金制度を導入する目的は、大きく分けて以下の3つです。
- 応募者数を増やしたい
→求人条件に目新しさを出し、競合他社との差別化を図るため。 - 採用までのスピードを上げたい
→早期に人材が必要なプロジェクト・繁忙期に備えた短期施策として。 - 採用後の早期離職を防ぎたい
→「〇ヶ月以上在籍したら支給」などの条件付きにすることで、一定期間の定着を促す。
特に介護、飲食、建設、運送など、慢性的な人手不足に悩む業界で多く導入されています。
1-3 他社が入社祝い金を導入する理由とは?(競争環境・採用難の実情)
近年は売り手市場が続き、求職者が企業を選ぶ立場にあります。特に経験や資格が不要な職種では、条件面の差が応募に直結するため、入社祝い金の有無が応募の判断材料になることも珍しくありません。
また、大手求人サイトで「入社祝い金あり」で検索・絞り込みができるようになっていることも、導入を後押しする一因です。
つまり、「入社祝い金」は今や他社との差別化施策ではなく、標準的な採用手法の一つになりつつあると言えるでしょう。
2. 入社祝い金の導入方法|制度設計のステップとポイント
入社祝い金を効果的に運用するためには、単に「支給する」と決めるだけでは不十分です。支給条件の明確化や就業規則への反映、課税処理、社内周知まで含めた制度設計が必要不可欠です。
この章では、制度導入のステップを具体的に解説します。
2-1 入社祝い金の支給タイミングと金額相場
入社祝い金の支給タイミングと金額は、業界や職種によって異なります。下記はよくある支給パターンです。
支給タイミング | 内容例 |
---|---|
入社初日に一部支給、一定期間経過後に残額支給 | 「入社時に3万円、3ヶ月後に3万円、6ヶ月後に3万円」など |
試用期間終了後に一括支給 | 「試用期間(3ヶ月)経過後に一括で10万円支給」 |
6ヶ月以上の継続勤務後に一括支給 | 「定着促進のために6ヶ月在籍で支給」 |
金額の相場(目安)
- アルバイト:数千円~1万円程度
- 一般職・販売職:3万円〜5万円
- 介護職・製造業・運送業:5万円〜30万円
- 高度な技術職・専門職・管理職:100万円以上もあり
ポイント
- 早期離職のリスクがある場合は、一定期間後の支給にするのが望ましいです。
- 求職者にとっても「いつもらえるか」が明確であることは重要です。
2-2 入社祝い金の支給条件の設計例
支給条件は、制度をトラブルなく運用するうえで非常に重要です。以下のような条件が一般的です。
■ よくある支給条件(例)
- 試用期間を問題なく満了すること
- 3ヶ月以上の継続勤務
- 無断欠勤・重大な規律違反がないこと
- フルタイム勤務であること(パート・アルバイト除外)
- 雇用形態が正社員であること
ポイント
- 条件を曖昧にするとトラブルの原因になります。「何を満たせば支給されるか」明確にしておくことが不可欠です。
- 条件は就業規則や労働条件通知書に明記する必要があります。
2-3 入社祝い金の就業規則・労働条件通知書への反映方法
入社祝い金を正式な制度として運用するためには、就業規則や労働条件通知書に明記することが重要です。
■ 就業規則に記載する際の文例(例)
第○条(入社祝い金)
正社員として採用された者には、当社が定める条件を満たした場合に限り、入社祝い金として金○万円を支給する。詳細な支給条件、金額、支給時期は別途「入社祝い金規程」により会社が定める。
ポイント
- 曖昧な表現を避け、支給の有無が恣意的にならないようにする。
- 運用ルールは内規としても整備し、担当者レベルで共有しておくとスムーズです。
2-4 入社祝い金制度の社内周知・運用フロー
制度を作っても、現場で適切に運用されなければ意味がありません。以下のようなフローを整備しましょう。
■ 運用フロー例
- 採用担当が条件を満たすかチェック
- 該当者リストを人事・経理へ提出
- 支給対象者に事前通知し、給与支給とともに反映
- 台帳で履歴を管理(支給済/対象外など)
ポイント
- 人事・経理・現場との情報連携が鍵。
- 支給までの流れをマニュアル化しておくと、引継ぎや対応漏れが減ります。
3. 入社祝い金導入にあたっての法的留意点とリスク対策
入社祝い金制度は採用促進に有効な手段ですが、制度設計や運用を誤ると、法的トラブルの火種となる可能性もあります。
この章では、導入時に特に注意すべき法的なポイントと実務上のリスク回避策を解説します。
3-1 入社祝い金は課税対象になる?
まず注意すべきは、入社祝い金は給与所得として課税対象となる点です。企業が従業員に対して支給する金銭は、基本的に「賃金」として取り扱われ、所得税・住民税の課税対象になります。
■ 実務上の対応方法
- 給与として支給し、源泉徴収する(給与明細に「入社祝い金」と記載)
- 経理部門と連携し、社会保険料・雇用保険料の計算対象に含めるかも確認する
ポイント:
「非課税」と誤認されるケースもありますが、原則として給与と同様の取り扱いになるため、事前に税務処理を明確にしておくことが重要です。
3-2 すぐ辞めた場合の返金は可能?法的トラブル事例に学ぶ
「入社祝い金を支給した直後に退職された。返金を求められるか?」という相談は少なくありません。
■ 原則
- 使用者が一方的に返還を求めることは原則として困難
- 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)により、「退職したら返金」とする取り決めは原則無効
■ 返金対応を適法に行うためには
- 「一定期間在籍した場合にのみ支給する」など、支給要件を満たした場合のみ支払う運用とする
- 就業規則や労働条件通知書に具体的な支給条件を明示する
■ ケーススタディ(事例)
事例:入社祝い金を全額支給した翌週に自己都合退職したケース
→ 就業規則に「3ヶ月以上在籍した場合に支給」と明記していなかったため、返還請求が困難に。
支給後に返金を前提に設計するのではなく、「条件を満たしたら支給する」とするのが法的にも安全です。
3-3 職業紹介業者による入社祝い金は禁止?(厚労省の通達)
企業が自社で支給する「入社祝い金」は合法ですが、職業紹介事業者が求職者に対して金銭を提供する行為は、職業安定法により禁止されています(2021年4月から明確化)。
■ 違反となるケース例
- 紹介会社が「当社経由で応募すれば〇万円支給」と明示している
- 紹介手数料に上乗せする形で「祝い金」をねじ込んでいる
■ 対策
- 紹介業者を利用する場合は、「紹介会社が祝い金を支給していないか」を事前に確認する
- 自社での直接採用の場合は、問題なし
制度を正しく導入しても、外部業者の違法な運用に巻き込まれないよう注意が必要です。
3-4 不公平感や社内トラブルの回避策
入社祝い金は新入社員のみを対象とするため、既存社員との間に不公平感が生まれやすい制度です。
制度導入後に以下のような不満が噴出することもあります。
■ よくある社内の声
- 「自分のときはなかったのに、今の新人だけ祝い金があるのは不公平」
- 「紹介制度の方が優遇されているのでは?」
■ 対策
- 導入目的と期間を明確にし、既存社員にも共有する
- 「期間限定」「採用強化対象職種限定」などの条件を設ける
- 必要に応じて、既存社員にもインセンティブ制度(紹介制度など)を設ける
4. 入社祝い金導入の成功事例と失敗事例
入社祝い金は、うまく制度設計・運用すれば即戦力人材の確保や応募数の増加につながる強力な施策です。
一方で、安易な導入や社内調整の不足によって期待した効果が得られない、あるいはトラブルが発生するケースもあります。
この章では、入社祝い金制度を導入した企業の成功例と失敗例を比較しながら、具体的な学びと実務への活かし方を紹介します。
4-1 成功事例|応募数2倍、定着率も向上した製造業のケース
■ 企業概要
- 業種:製造業(地方中堅メーカー)
- 従業員数:約150名
- 導入背景:現場作業員の離職率が高く、求人広告の反応も低迷していた
■ 導入内容
- 入社祝い金10万円(支給タイミング:3ヶ月勤務後)
- 対象職種を現場作業員に限定
- 支給条件を就業規則と労働条件通知書に明記
- 社内にも「期間限定施策」として周知
■ 結果と効果
- 応募数が従来比で約2倍に
- 「3ヶ月勤務後支給」の条件が効き、定着率も向上
- 既存社員への不満もなく、制度の一時導入がスムーズに完了
■ 成功のポイント
- 支給条件を明確にし、トラブルを防止
- 期間限定で実施し、既存社員の納得感を確保
- 社内周知と採用戦略の一体化
4-2 失敗事例|早期離職と社内混乱を招いた介護事業所のケース
■ 企業概要
- 業種:介護(訪問介護・施設介護)
- 従業員数:約40名
- 導入背景:採用難のため、急遽「入社祝い金10万円」を導入
■ 問題点
- 支給条件を曖昧なまま「入社時に一括支給」
- 就業規則や内規に未反映
- 既存社員への説明が不十分
■ 結果と課題
- 入社後1週間で退職した職員に対して10万円支給済(返還請求できず)
- 「なぜ新しい人だけお金がもらえるのか」と社内で不満が噴出
- 結局、制度は数カ月で撤回
■ 失敗の原因
- 支給タイミングが早すぎた(リスク分散ができていない)
- 支給条件が就業規則に明記されていないため返還請求できず
- 社内への説明不足による不公平感
4-3 比較から見えてくる成功のカギ
項目 | 成功事例 | 失敗事例 |
---|---|---|
支給タイミング | 3ヶ月勤務後 | 入社初日に全額支給 |
就業規則の整備 | 明記あり | なし |
社内周知 | あり | なし |
応募・定着への効果 | 応募数増加・定着率向上 | 一時的な応募のみ、離職多発 |
社内不満の発生 | なし | 発生 |
4-4 導入前に確認したいチェックリスト
制度導入前に、以下のポイントをチェックすることでリスクを最小限に抑えることが可能です。
✅ 支給金額とタイミングは、業界水準と自社の状況に合っているか
✅ 支給条件が明確で、就業規則や労働条件通知書に記載されているか
✅ 税務・社会保険上の処理は正しく行える体制か
✅ 既存社員に対する説明や配慮は十分か
✅ 制度導入の目的(採用数UP、定着率改善など)が明確か
入社祝い金は、単なる”ばらまき施策”ではなく、戦略的に制度設計することで強力な採用武器になります。
成功事例と失敗事例を参考に、自社にとって最適な設計を進めていきましょう。
5. 入社祝い金導入でよくある質問(Q&A)
入社祝い金を導入する際、人事担当者や経営者の方から寄せられる質問には共通点があります。この章では、現場でよくある疑問やつまずきやすいポイントについて、Q&A形式でわかりやすく解説します。
Q1:入社祝い金はアルバイトやパートにも適用できますか?
A:可能ですが、慎重な設計が必要です。
法的にはアルバイト・パートにも支給できますが、雇用期間が短期であることが多いため、早期離職リスクやコストパフォーマンスの観点から条件設定が重要です。
■ 対応策の例
- 「一定期間以上の勤務が確認された場合のみ支給」
- 「週30時間以上勤務のパートに限定」など
Q2:入社祝い金はどのタイミングで支給するのがベストですか?
A:多くの企業では、3か月勤務後の支給が推奨されています。
入社直後の支給は早期離職によるコスト損失リスクが高いため、「試用期間終了後」「3か月勤務後」など、ある程度定着が確認できたタイミングが適切です。
Q3:入社祝い金制度は期間限定で導入することもできますか?
A:はい、むしろ期間限定導入はトラブル回避に有効です。
「採用強化キャンペーン」「繁忙期対応」など、期間や対象職種を絞って導入することで、既存社員との不公平感を抑えることができます。
Q4:就業規則や労働条件通知書に記載しなかった場合、問題になりますか?
A:記載しないまま運用するのはトラブルの元です。
支給条件が曖昧なままでは、「なぜ自分には支給されないのか」「返金の根拠は?」といった不満や法的紛争につながる恐れがあります。
必ず制度設計と同時に、就業規則や労働条件通知書への明記を行いましょう。
Q5:入社祝い金と紹介制度を併用しても問題ありませんか?
A:問題ありませんが、社内ルールを明確にすることが必要です。
入社祝い金と社員紹介制度(リファラル採用)を組み合わせる企業も増えています。ただし、「紹介者と被紹介者の双方に支給する場合の条件整理」をしっかり行わないと、過度な費用発生や不公平感の原因になります。
Q6:支給後に退職された場合、返金してもらうことは可能ですか?
A:原則として難しいため、支給前の条件設計が重要です。
労働基準法第16条により、「退職したら返金」とする契約は原則無効とされます。
したがって、返金を前提とするより、「一定期間勤務したら支給する」設計にするのが法的にも安全です。
Q7:どんな業界・職種で導入されていることが多いですか?
A:主に人手不足が深刻な業界で導入が進んでいます。
■ 導入が多い業界
- 介護・福祉業界
- 飲食・宿泊業
- 製造・工場勤務
- 警備・清掃業
- 建設・物流業
これらの業界では、求人媒体で「入社祝い金あり」と打ち出すことで応募数が大きく伸びたという報告も多くあります。
Q8:入社祝い金だけでなく、定着率を上げるにはどうすればいい?
A:待遇面の改善やフォロー体制の整備とセットで考えるべきです。
入社祝い金はあくまで”採用のきっかけ”であり、定着を促すためには職場環境の整備、教育制度、評価の透明性なども欠かせません。
6. 入社祝い金の導入を成功させるために今すぐできること
入社祝い金は、適切に設計・運用すれば強力な採用促進ツールになります。ただし、思いつきで始めたり他社のマネをするだけでは、効果が出ないばかりかトラブルの原因にもなりかねません。
この章では、制度を「失敗しない形で導入・運用する」ために、今すぐ実践できる3つのステップをご紹介します。
6-1 入社祝い金制度の書式を準備する
まずは、制度設計のベースとなる支給条件や規定文のテンプレートを用意しましょう。ゼロから書くよりも、実績のあるフォーマットを活用することで、抜け漏れの防止や法的リスクの低減につながります。
■ 活用すべきテンプレートの例
- 入社祝い金支給規定(就業規則への記載例)
- 労働条件通知書への追記例
- 社内周知用の説明文サンプル
導入前に専門の弁護士・社労士や労務担当者と内容を確認し、自社の実情に合わせてカスタマイズすることが大切です。
6-2 採用課題を可視化し、制度導入の目的を明確にする
制度導入の前に、「なぜ入社祝い金が必要なのか?」という目的を明確にしましょう。目的が不明確なまま導入すると、社内の理解が得られず、制度だけが空回りしてしまうリスクがあります。
■ チェックすべき採用課題
- 応募数が少ない職種があるか?
- 応募から内定までの離脱率は高くないか?
- 採用後、すぐに辞めてしまう傾向があるか?
これらの課題が明確になれば、入社祝い金を「応募数増加」「定着率向上」など具体的な目標にひもづけて導入することができ、効果測定も容易になります。
6-3 制度運用後の効果測定と改善を忘れずに行う
導入した制度は「導入して終わり」ではなく、その後の効果測定と改善こそが重要です。実施後は、以下のようなデータを定期的に収集しましょう。
■ 測定すべき指標
- 入社祝い金導入前後の応募数・採用率の変化
- 支給対象者の定着率(3ヶ月・6ヶ月など)
- 制度に対する社員・応募者の反応(アンケートなど)
これらをもとに、「支給タイミングの見直し」「対象職種の拡大または縮小」「金額調整」など、柔軟に制度を改善していくことが成功のカギです。
まずは小さく始めて、確実に運用できる形へ
はじめから全社一律で導入するのではなく、まずは特定職種・特定エリアでのテスト運用から始めるのも有効な手段です。小さな単位で検証しながら、自社に合った制度を見つけていきましょう。
7. 入社祝い金規程
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8. まとめ
入社祝い金制度は、採用難の時代において企業の競争力を高める有効な手段です。ただし、その効果を最大限に引き出すためには、制度設計・社内運用・法的リスクへの対処など、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
本記事のポイント振り返り
- 入社祝い金とは何か?
→ 採用促進を目的とした金銭的インセンティブ。求人での差別化に有効。 - 導入のステップと設計のコツ
→ 支給条件・タイミング・金額の設計、就業規則への明記、社内周知が重要。 - 法的リスクと回避策
→ 労基法や税務上のルールに注意し、返金前提ではなく「支給条件クリア後」に支払う設計にする。 - 成功・失敗事例から学ぶ教訓
→ 明確な制度と運用ルールが整っているかどうかで結果は大きく変わる。 - 導入後のフォローと改善
→ 導入して終わりではなく、効果測定と制度のアップデートが欠かせない。
最後に:入社祝い金制度は「採用戦略のひとつ」として活用しよう
入社祝い金は「お金で釣る」というネガティブなイメージを持たれがちですが、設計と運用次第で、企業の魅力を引き出す採用ツールへと進化させることができます。
大切なのは、制度の目的を明確にし、自社の課題に合わせて”戦略的に”活用することです。
まずは小さな一歩から。特定の職種・部門での試験導入から始めて、貴社に最適な制度を構築していきましょう。
入社祝い金制度の導入・運用でお悩みの方へ
入社祝い金制度の導入に不安がある場合は、労務の専門家や採用支援のプロと連携して制度設計を進めることをおすすめします。
ご希望であれば、制度設計支援や就業規則の見直しに関する無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
制度設計、就業規則への反映、法的リスクの確認まで――
当事務所の【弁護士・社労士による労務顧問契約】なら、入社祝い金を含む採用インセンティブ制度の導入・運用をワンストップでサポートいたします。
▼このようなお悩みはありませんか?
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