採用面接の注意事項

採用の調査・面接についての注意事項 

社長
当社では,従業員の退職に伴い,新たに従業員の採用を検討しています。そこで,調査・面接についての注意点について教えてください。
弁護士吉村雄二郎
使用者は,労働者の採用に当たって調査の自由を有しますが,無制約ではありません。したがって,採用に際して提出を求める書類も,労働能力・適性の判断に必要なもの等業務の目的達成に必要な範囲のものに限定しておいた方がよいでしょう。また,同様に使用者が採用の自由を有しますが,公正な採用選考の観点から制限があります。すなわち,①本人に責任のない事項(本籍,出生地,家族の職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産,住宅状況,生い立ち等),②本来自由であるべき事項(宗教,支持政党,思想,信条,人生観,購読新聞等),③その他(身元調査,合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施)については,避けることが要請されます。

使用者には採用の自由が保障されるが、公正な選考の観点から一定の制限がある。

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