一般労働者派遣事業の許可の申請にあたってのスケジュールについて説明します。
だいたいの目安としては、事前準備(許可要件のチェック、申請書の作成、添付書類の準備)が約1ヶ月半、審査期間(申請した労働局から厚生労働省本省での審査の手続き)が約2ヶ月~3ヶ月程度というのが、一般的です。
許可要件の確認(1週間程度)
許可申請を進めるにあたっては、まず最初にやるべきことは、派遣法に規定された許可要件がクリアできるかどうかをチェックすることです。
以下の要件をすべて満たす場合でなければ、許可が認められることはありません。
- 「専ら派遣」(専らグループ内で派遣すること)を目的としないこと
- 法律で定められた派遣元事業主や派遣元責任者の要件をクリアすること
- 個人情報を適正管理するために必要な措置が講じられること
- 法律で定められた許可要件(財産的基礎、組織的基礎、事業所の要件等)をすべて満たすこと
- 職業紹介事業と兼業する場合や海外派遣を予定する場合には、そのための要件をクリアすること
許可申請を検討する段階で、グループ企業内での派遣しか考えていなかったり(1)、法律で定める派遣元事業主の要件がクリアできなかったり(2)、個人情報適正管理規程を作成した上で、適正に運用される社内体制を構築できなかったり(3)、直近の決算で基準資産額2,000万円の要件が満たされない(4)、といったケースでは、それぞれの要件をクリアしないかぎり、許可申請の手続きを進めることはできません。
許可要件の詳細はこちら
添付書類等の準備(2週間程度)
添付書類の準備
次に、許可申請の事前としては、申請書に添付する各種に添付書類を整える必要があります。
派遣責任者や、取締役・監査役の履歴書や住民票を準備するにはある程度の時間がかかるケースもあるので、できるだけ早い時期に整えておくことが先決です。
- 定款(寄付行為)
- 登記事項現在証明書
- 取締役、監査役の住民票の写し、履歴書
- 貸借対照表、損益計算書
- 法人税納税申告書(別表1および4)の写し
- 法人税納税証明書(その2 所得金額)
- 賃貸借契約書等(事業所の使用権を証する書類)
- 派遣元責任者の住民票の写し、履歴書
- 個人情報適正管理規程
(以上は法人の場合の例です)。
派遣元責任者講習受講
一般労働者派遣事業許可申請書の作成(3週間程度)
一般労働者派遣事業許可申請書、事業計画書を作成します。
作成段階では、特に事業計画書の方に留意する必要があります。
事業計画書は、派遣社員の雇用や派遣の計画、教育訓練の内容などについて、事前に計画を立ておく書類のことです。
ここで記載された内容は、審査や実地調査でも確認される上、これから派遣業務を行っていく指針となるものです。
単純に必要書類という意味だけでなく、文字どおりの事業計画という観点でも、大切にしていきたいものです。
労働局への提出(1週間程度)
一般労働者派遣事業許可申請書は、都道府県労働局(厚生労働大臣)に提出します。
労働局は、それぞれの都道府県に必ずひとつずつ設置されている、労働基準監督署やハローワークの上部機関です。
許可申請書は、事業主の主たる事業所を管轄する労働局に提出します。
具体的には、本社は東京にあるけれども、大阪支店で派遣業務を行う場合は、東京労働局に対して行うことになります。
提出に先立って、あらかじめ窓口等で事前審査をしてから臨んだ方がよいケースが多いようです。
また、時期によっては窓口が混雑していたり、不意に補正を求められることもあるので、スケジュールには1週間ほどは余裕をもっておくべきでしょう。
許可審査(2~3ヶ月程度)
厚生労働省の審査と労働政策審議会の意見聴取を経て、許可手続きが行われます。この間は、おおむね2~3ヶ月程度です。
添付書類の不備や行政からの補正などが発生した場合は、許可が認められないケースもあります。
あらかじめ万全の準備を期しておくことが必要です。
許可証の交付
許可が認められると、厚生労働大臣名で許可証が交付されます。
ここから、晴れて人材派遣事業をスタートさせることができます。