2022年10月社会保険改正

【2022年10月から】社会保険適用拡大への対策

2022年10月から、パート・アルバイトなど短時間労働者として働く従業員の厚生年金保険・健康保険(社会保険)への加入義務が拡大されます。ポイントについて社会保険労務士がわかりやすく説明いたします。

社会保険の適用対象の拡大により、会社にとっては法定福利費が増加することになります。例えば、週20時間月収88,000円のパート社員20名を雇用している場合、全員社会保険加入により1年で3,422,000円の社会保険証負担が新たに発生します。おまけに2022年10月からの最低賃金増額により一人31円増額する場合は合計595,200円の賃金増額となります。

2022年10月からの社会保険加入+最低賃金大幅引き上げによるダブルパンチを受けることになります。

また、従業員本人にとっても、手取り給与が減ることになり、場合によっては生活に影響を受ける従業員もいらっしゃるかもしれません。

しかし、マイナス面だけでなく、プラス面も説明することにより、従業員の納得感を得やすくなると思います。

また、対象従業員の意向を聞く、会社の方針やその従業員に期待する役割など説明し、労働契約を見直す等、この機会に話し合いをしてもよいか思います。

加入対象者の確認

2022年10月から、短時間労働者の社会保険加入が義務づけられる対象企業は、現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業です 1

従業員数カウント方法

(厚生労働省パンフレットより引用)

適用拡大の対象となる企業には、2022年8月までに、日本年金機構から通知書類が届きます

対象企業で働く短時間労働者のうち、以下の条件全てを満たす短時間労働者が加入対象者となります。

⑴ 1週間の所定労働時間が20時間以上

ここでいう労働時間は、残業時間を含まず、労働契約上の週の所定労働時間をいいます。

ただし、契約上の週の所定労働時間が20時間に満たない場合であっても、実労働時間(残業時間を含めた労働時間)が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には3ヶ月目から保険適用とされます。

⑵ 月額賃金が88,000円以上

基本給及び諸手当の合計金額であり、残業手当や賞与、臨時の賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は含みません。

⑶ 継続して2か月を超える雇用の見込み

⑷ 学生でない

社労士田中花子
高校生、専門学校、大学等に通学する昼間学生は社会保険加入の対象外です。休学中や夜間学生は加入対象となりますので、要注意です。
社労士田中花子
かけもちで2つ以上の事業所で働いている従業員については、合算で加入要件を判断するのではなく、それぞれの事業所で加入要件を満たしているかで判断します。

以上の4つの要件を全て満たす短時間労働者が2022年10月の適用拡大の対象者となります。

対象要件2022年9月まで2022年10月から
事業所規模厚生年金保険被保険者が常時501人以上厚生年金保険被保険者が常時101人以上
労働時間週所定労働時間が20時間以上変更なし
月額賃金88,000円以上変更なし
雇用期間継続して1年以上の雇用見込み継続して2か月を超える雇用見込み
適用除外学生でない変更なし

対応方針の検討

法定福利費のコストアップ額を試算

今回の法改正により、これまで社会保険に加入させなくてよかった従業員を新たに社会保険に加入させなくてはならなくなります。

これにより、当然のことながら、法的福利費のコストが増大しますので、会社の財務状況・資金繰りにも大きな影響を与えることは必至です。

予めどの程度のコストアップにつながるのか、試算しておくべきでしょう。

試算は顧問契約をしている社会保険労務士に相談するほか、厚生労働省のサイトに社会保険を簡易に試算するシュミレーターが用意されていますのでそちらをご利用ください。

参考(外部サイト)

厚生労働省 社会保険適用拡大サイト 社会保険料かんたんシミュレーター

例えば、社会保険料簡単シュミレーターでは、次のような試算となりました。

【前提条件】

  • 週の労働時間20時間
  • 対象労働者の数 20名(うち40歳~64歳 10名)
  • 対象労働者の平均月給 88000円
  • 対象労働者の賞与 年1ヶ月(夏0.5・冬0.5)

3,422,000円

社長
ぐえー、対象労働者(パート社員)の月給約2ヶ月分じゃないですか~。分かっちゃいましたが、結構こたえますね。人手不足なのでパートさんの勤務時間をもう少し増やしてもらおうと思っていたのですが、、、。おまけに2022年10月からの最低賃金増額により一人31円増額しますよね。その場合、単純計算でも、31円✕80時間✕12ヶ月✕20人=合計595,200円の賃金増額となりますね。まさにダブルパンチを食らうわけですね。
社労士田中花子
社会保険加入のタイミングで、週の所定労働時間を1~3時間以上増やすと、最大で一人当たり225,000円(大企業は169,000円)の助成金がもらえることがありますよ。2022年10月の社会保険適用拡大のタイミングで、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長コース」を是非検討してみてはいかがでしょうか。

分かりやすいキャリアアップ助成金の説明はこちら

【2022年】キャリアアップ助成金【短時間労働者労働時間延長コース】

厚生年金保険料

厚生年金保険料額表
標準報酬報酬月額厚生年金保険料(月額)
労働者負担分会社負担分全額
等級月額円以上円未満9.15%9.15%18.30%
188,00093,0008,0528,05216,104
298,00093,000101,0008,9678,96717,934
3104,000101,000107,0009,5169,51619,032
4110,000107,000114,00010,06510,06520,130
5118,000114,000122,00010,79710,79721,594
6126,000122,000130,00011,52911,52923,058
7134,000130,000138,00012,26112,26124,522
8142,000138,000146,00012,99312,99325,986
9150,000146,000155,00013,72513,72527,450
10160,000155,000165,00014,64014,64029,280
11170,000165,000175,00015,55515,55531,110
12180,000175,000185,00016,47016,47032,940
13190,000185,000195,00017,38517,38534,770
14200,000195,000210,00018,30018,30036,600
15220,000210,000230,00020,13020,13040,260
16240,000230,000250,00021,96021,96043,920
17260,000250,000270,00023,79023,79047,580

健康保険料(協会けんぽ(東京都)の場合)

協会けんぽ健康保険料額表(東京都)
標準報酬報酬月額介護保険第2号被保険者に該当しない介護保険第2号被保険者に該当する
労働者負担分会社負担分全額労働者負担分会社負担分全額
等級月額円以上円未満4.905%4.905%9.81%5.725%5.725%11.45%
158,00063,0002,844.92,844.95,689.83,320.53,320.56,641.0
268,00063,00073,0003,335.43,335.46,670.83,893.03,893.07,786.0
378,00073,00083,0003,825.93,825.97,651.84,465.54,465.58,931.0
488,00083,00093,0004,316.44,316.48,632.85,038.05,038.010,076.0
598,00093,000101,0004,806.94,806.99,613.85,610.55,610.511,221.0
6104,000101,000107,0005,101.25,101.210,202.45,954.05,954.011,908.0
7110,000107,000114,0005,395.55,395.510,791.06,297.56,297.512,595.0
8118,000114,000122,0005,787.95,787.911,575.86,755.56,755.513,511.0
9126,000122,000130,0006,180.36,180.312,360.67,213.57,213.514,427.0
10134,000130,000138,0006,572.76,572.713,145.47,671.57,671.515,343.0
11142,000138,000146,0006,965.16,965.113,930.28,129.58,129.516,259.0
12150,000146,000155,0007,357.57,357.514,715.08,587.58,587.517,175.0
13160,000155,000165,0007,848.07,848.015,696.09,160.09,160.018,320.0
14170,000165,000175,0008,338.58,338.516,677.09,732.59,732.519,465.0
15180,000175,000185,0008,829.08,829.017,658.010,305.010,305.020,610.0
16190,000185,000195,0009,319.59,319.518,639.010,877.510,877.521,755.0
17200,000195,000210,0009,810.09,810.019,620.011,450.011,450.022,900.0
18220,000210,000230,00010,791.010,791.021,582.012,595.012,595.025,190.0
19240,000230,000250,00011,772.011,772.023,544.013,740.013,740.027,480.0
20260,000250,000270,00012,753.012,753.025,506.014,885.014,885.029,770.0

具体例(扶養の範囲内で働いてきた主婦パート)

夫の扶養に入り月88,000円ほどの収入を得ていたパート社員のAさんの場合

社会保険加入前社会保険加入後
Aさんの負担 0 円Aさんの負担 厚生年金8,052円+健康保険4,316円=12,368円 12,368円の負担増

 

パート社員
あらら、社会保険に加入後は毎月12000円も負担になるのね。手取りが12000円減るということなので、約3日分の手取りが減るのね。社会保険に加入するメリットは理解できるけど、負担感が強いわね。社長にお願いして勤務時間を20時間未満にしてもらおうかしら

具体例(これまでは国民年金・国民健康保険に加入していたフルタイムパート)

フルタイムパートとして月130,000円の収入を得ていたパート社員のBさんの場合

社会保険加入前社会保険加入後
Bさんの負担  国民年金16,590円+国民健康保険6,000円~9,000円程度=22,590円~25,590円程度Bさんの負担 厚生年金12,261円+健康保険6,573円=18,834円 → 毎月約3,000円~6,000円の負担減

 

パート社員
毎月の手取りは減るけど、社会保険料の自己負担分は毎月3,000円~6,000円程度減るわね。社会保険加入のメリットもあるし、この機会に是非加入しましょう。

方針の検討

上記の試算を踏まえて、新たに社会保険の対象となるパート社員との雇用条件を見直すことを検討します。

社会保険の対象とならないようにする対応としては、所定労働時間を週20時間未満になるような形で減らすという方法があります。

もっとも、時給制で働くパート社員については、所定労働時間の減少=収入の減少に繋がるため、基本的には労働条件の不利益変更に該当すると解されます。他方で、パート社員のうち扶養控除の範囲内(130万円)に収まるように働いている人も多く、社会保険への加入及び保険料の負担を望まない人も多いのが実情です。そこで、パート社員の意向も踏まえながら、円満に、所定労働時間の減少の合意をして雇用契約を締結しなおすことになります。

所定労働時間の減少をして、社会保険の対象とならないようにできたとしても、その分、マンパワーが不足します。埋め合わせるために新たな人材を採用する場合、採用コストがかかりますし、育成にもコストと時間がかかります。また、これまで労働時間を扶養の範囲内でセーブしてきたパート社員を正社員やフルタイムの契約社員に登用するなどの方法も考えられます。

さらに、社会保険の加入者の増大、採用コスト等の増大のため、増大した人件費を確保するために、賞与の削減や昇給の削減を行うことなども検討します。

社内通知

新たに加入対象となる従業員に、法律改正の内容が確実に伝わるよう、社内の周知を行います。
社内ネットやメール、掲示や文書配布の方法があります。
厚生労働省社会保険適用拡大特設サイトにチラシが掲載されています。

2022年10月改正パンフレット

引用元 厚生労働省ホームページ

加入対象者とコミュニケーション

説明会や個人面談を行い、加入対象者に説明を行います。
対象労働者が社内通知を理解していない可能性もありますので、制度に関する書面を直接交付して、今後の労働時間などについて話し合いを行うようにします。

⑴ 社会保険(厚生年金保険・健康保険)の新たな加入対象者であることを伝える。

国民年金・国民健康保険から、厚生年金保険・健康保険に加入し、保険料が給与天引きとなることを説明します。ダブルワーク等で、すでに社会保険に加入している場合もありますので、この点も確認します。

社労士田中花子
ダブルワーク等で、すでに社会保険に加入している場合は、「二以上事業所勤務届」をそれぞれの事業所に提出してもらい、当該従業員の事務取扱年金事務所を確定し、保険料については、年金事務所が按分してそれぞれの事業所に請求がなされます。
二以上事業所勤務者については、合算で加入要件を判断するのではなく、それぞれの事業所で加入要件を満たしているかで判断します。週所定労働時間がA社20時間(月額賃金88,000円以上)、B社10時間でしたら、A社のみで社会保険に加入し、A社での収入のみで保険料を査定し、二以上事業所勤務届は不要です。一方、週所定労働時間がA社20時間、B社20時間(A社B社ともに月額賃金88,000円以上)だと、A社B社両方で社会保険に加入し、二以上事業所勤務届を提出し、保険料はA社B社の標準報酬月額で按分して請求され、A社B社が労働者負担分をそれぞれ給与から控除して、使用者負担分とともに納付します。

⑵ 社会保険加入のメリットを伝える。

厚生年金保険加入によって、老齢年金・障害年金・遺族年金の3つの年金給付が上乗せされます。
健康保険では、被保険者本人のみしか受けられない傷病手当金と出産手当金を受けられるようになります。

⑶ 配偶者の社会保険の扶養の範囲から外れることを伝える。

これまで、年収130万円未満であれば、配偶者の社会保険の被扶養者となっていましたが、今回の改正で、年収106万円(月額8.8万円)を超えると被保険者となり、被扶養者となることはできないことを説明します。

社労士田中花子
配偶者の社会保険被扶養者でなくなることにより、配偶者に支給されていた家族手当等が支給されなくなる可能性が考えられます。配偶者の勤務先の事情で、自社のことではありませんが、間接的な影響ともいえますので、配偶者の勤務先に確認し、家族で話し合って方針を決めるよう勧めるとよいでしょう。

⑷ 今後の労働時間などについて話し合う。

対象労働者に、メリット・デメリット(保障が厚くなるが、保険料が給与天引きで手取り給与が減る)を説明した上で、本人の意向を確認します。

対象労働者が労働時間の延長を希望する場合

これまで社会保険の扶養の範囲での勤務を希望していたが、被保険者となるのであれば、もっと働きたいという場合が想定されます。どのくらい働けるのかなど、詳しく確認します。会社で検討後、合意できるなら、新しい労働契約を締結し、所定労働時間を延長します。

対象労働者が労働時間の現状維持を希望する場合

対象労働者が労働時間の現状維持を希望した場合は、現状の雇用契約上の労働時間によって、加入・非加入が決まります。

なお、社会保険加入になる場合は、予め加入になる旨、想定される社会保険料について事前に説明しておいた方がよいでしょう。

実際の社会保険料の負担額を知ってから、「こんなに高額とは思わなかった。知っていれば、労働時間数を減らすことを検討していた」などという反応が予想されるからです。

対象労働者が労働時間の短縮を希望する場合

社会保険に加入したくないという労働者への対応として考えられるのは、1週間の所定労働時間を20時間未満にする方法か、月額賃金を88,000円未満にする方法が考えられますが、時給切り下げに同意する労働者はいないと思いますので、所定労働時間を20時間未満に減らす方法をとるのが現実的です。

もっとも、時給制労働者について、所定労働時間を減少させることは、その分収入が減ることになりますので、労働者にとって労働条件の不利益変更にあたります。そのため、変更には労働者の同意が必要です。

対象労働者が労働時間の短縮を希望している場合は同意を得られると思いますが、どの程度、何曜日の労働時間を減らすのか、労働者の希望を詳細に確認し、会社で検討後、新しい労働契約を締結し、所定労働時間を短縮します。また、所定労働時間の減少にともない、シフトに入れる時間が減るため、シフトをやりくりするために、他のパート社員の勤務時間の新たなパート社員の採用なども検討します。

当社は保育園を運営していますが、慢性的な人手不足が悩みの種となっています。2022年10月からの社会保険加入問題で、パート社員より労働時間の短縮を希望された場合、会社はそれを拒否してよいでしょうか?
①パート社員との雇用契約上、労働時間が決まっている場合(例えば、「月~金まで1日4時間」など)や最低労働時間(例えば、「週20時間以上」など)が定められている場合は、それを下回る勤務時間しか働けないことは契約違反(債務不履行)となります。その場合は、定められた労働時間を下回る勤務しか働かない要求を拒否することが可能です。
これに対して、②そのような労働時間の定めがなく、単に「シフトによる」とだけ定められている場合は、もともと従業員の働ける時間に応じてシフトを設定することが契約内容となっていましたので、労働時間の短縮を希望されてそれを拒否することは出来ません。
従前は週20時間以上シフトに入ってくれていたパート職員が、2022年10月社会保険加入問題を契機に、週20時間未満しか勤務ができなくなったことを理由に、雇止めはできるでしょうか?週20時間未満しか働けないのであれば、週20時間以上働いてくれる人を採用したいためです。
上記①の労働時間が雇用契約で定められている場合は、定められた労働時間を勤務できないことを理由に雇止めは可能です。
上記②の単に「シフトによる」とだけ定められている場合は、週20時間未満しかシフトに入らなくなった結果、人繰りがうまくいかず事業運営に支障が生ずるのであれば、それを理由に雇止めも可能な場合もあると考えられます。もっとも、雇止めの際は、事前に上記事情を説明し、週20時間以上の勤務を条件とする雇用契約書を提示してそれによる更新を提示し、その契約書による契約更新を拒否した場合に雇止めをするというプロセスを経ることがベターです。
雇止めの参考記事はこちら

対象労働者が労働時間の変更を希望しない場合、または変更について合意できなかった場合

従前のままの労働契約が継続することになり、そのまま社会保険加入となります。

会社が社会保険料を負担したくないがために、一方的に時給を下げたり、所定労働時間を減らしたりすることは、労働条件の不利益変更となり無効となります。

無効となった場合は、引き下げた時給の差額分や一方的に減らされた労働時間分の賃金が未払いとなるので労働基準法24条違反となって労働基準監督署の行政指導の対象となるほか、未払賃金を裁判で請求される可能性もあります。

また、労働者が時給の引き下げや労働時間の減少に合意しない場合に、合意するか退職するか迫るというような行為も違法です。

無理矢理合意させたとしても、事後的に無効となり、上記一方的に時給や労働時間を減少させる場合と同様に未払賃金となり労働基準監督署の行政指導や裁判で法的追求がなされます。

無理矢理退職させた場合は、解雇や退職強要であったとして、雇用契約上の地位の確認及び退職後の賃金(バックペイ)の請求を受けたり、不法行為による損害賠償を請求される場合があります。

対象労働者が労働時間の変更を希望しない場合に、労働時間の減少や退職を勧めたいのであれば、何らかの見返り(解決金など)を合意の条件とすることで、合意の有効性を高めることができます。

当社のパート社員は雇用契約書において所定勤務日(休日)について「毎月のシフトによる」と記載し、実際にも会社の繁閑状況や本人の都合により、毎月の労働時間は一定ではありません。このような状況で、シフトを調整することにより1週間の労働時間を20時間を超えないようすることは、不利益変更となるのでしょうか?
不利益変更にはなりません。雇用契約書で「シフトによる」とだけ記載している場合は、具体的な所定労働時間は定められておらず、毎月のシフトの設定によって具体化することになっています。この場合、シフトにより週20時間を超えないように所定労働時間を定めることは不利益変更には該当しません。もっとも、実態として、常時週20時間以上のシフトを組んでいた実績が、長期間(半年以上)ある場合は、黙示的に週20時間以上の勤務の契約をしていたと認定されるリスクはあります。その場合は不利益変更には該当すると判断されるリスクがありますので、合意による変更が必要となると解されます。

⑸ パート社員への案内文書案

パート社員が労働時間の減少を希望することが想定される場合の例

○年○月○日

パート・アルバイト職員の皆様へ

○○株式会社 人事部長 ○○

社会保険の加入のご案内

2022年10月1日より、法律の改正によって、以下の条件に該当するパートタイマー・アルバイトの方は、新たに社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することになりました。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 月額賃金が88,000円以上であること
  3. 継続して2か月を超える雇用の見込みがあること
  4. 学生ではないこと

現在、配偶者の扶養となっている方も対象となります。社会保険料は、11月給与から毎月天引きされます。

社会保険に加入するメリット

⑴ 年金のメリット

厚生年金保険に加入することで、年金が2階建てになり、老齢・障害・死亡の3つの保障が充実します。

⑵ 健康保険のメリット

病気やけがで働けないときに「傷病手当金」、産前産後休業中に働けず給与がもらえないときに「出産手当金」の給付が受けられるようになります。これらは、被扶養者や国民健康保険の被保険者は受けられない給付です。

社会保険に加入するデメリット

人によっては社会保険料の負担分が増えることになります。

例:これまで配偶者の扶養に入っていたため社会保険料の負担がなく、月額88,000円の賃金を得ていた場合、社会保険加入後は概算で12,368円の負担が増え、その分給料の手取りが減ります。

今後の対応について

対象者の皆様は、現在の雇用条件のまま社会保険に加入していただくか、社会保険への加入を望まない場合は1週間の勤務時間を20時間を超えないように調整する形になります。

追って、所属長にて面談させて頂きますので、ご意向をお知らせ下さい。

なお、具体的な保険料等、ご不明な点があれば、本社人事部○○(TEL 03-○○○○-○○○○ 内線○○○)まで、お問い合わせください。

以上

社長
うちの会社は社会保険料の負担の問題もさることながら、それ以上に人手不足が深刻なんだよな。今回の社会保険料の制度改定をきっかけに、これまで週20時間以上働いてくれていたパート社員さんが、20時間未満しか働けなくなると、正直きついな。
社労士田中花子
その場合は、次のように労働時間を増やしてもらう方向でパート社員さんに案内を出してみてはいかがでしょうか。社会保険に加入し、より仕事の質・量を増してもらうという形で案内をします。経済的なメリット(時給UP)も検討してみてください。人手不足で仕事がまわらなくなり、現場もギクシャクして退職者が増え、無駄な求人広告など採用コストをかけるよりはかえって、合理的な場合もあると思われます。また、社会保険加入のタイミングで、週の所定労働時間を1~3時間以上増やすと、最大で一人当たり225,000円(大企業は169,000円)助成金がもらえることがありますよ。2022年10月の社会保険適用拡大のタイミングで、キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長コース」を是非検討してみてはいかがでしょうか。

分かりやすいキャリアアップ助成金の説明はこちら

【2022年】キャリアアップ助成金【短時間労働者労働時間延長コース】

パート社員の労働時間を拡張する又は準正社員登用への勧誘を記載する例

○年○月○日

パート・アルバイト職員の皆様へ

○○株式会社 人事部長 ○○

社会保険の加入のご案内

2022年10月1日より、法律の改正によって、以下の条件に該当するパートタイマー・アルバイトの方は、新たに社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入することになりました。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 月額賃金が88,000円以上であること
  3. 継続して2か月を超える雇用の見込みがあること
  4. 学生ではないこと

現在、配偶者の扶養となっている方も対象となります。社会保険料は、11月給与から毎月天引きされます。

社会保険に加入するメリット

⑴ 年金のメリット

厚生年金保険に加入することで、年金が2階建てになり、老齢・障害・死亡の3つの保障が充実します。

⑵ 健康保険のメリット

病気やけがで働けないときに「傷病手当金」、産前産後休業中に働けず給与がもらえないときに「出産手当金」の給付が受けられるようになります。これらは、被扶養者や国民健康保険の被保険者は受けられない給付です。

今後の対応について

対象者の皆様は、現在の雇用条件のまま社会保険に加入していただくか、この社会保険制度改定を前向きに捉えて頂き、勤務時間の拡張や当社常勤社員への登用制度への応募をお願い致します。

★ 勤務時間の拡張

週25時間以上の勤務の契約へ転換した場合は、20時間を超える時給は○円UPします!

★ 常勤社員への登用

所属長の推薦を得て、①期間の定めのない雇用契約、②就業場所が特定の事業所、③所定労働時間が1日6時間以上、かつ、月20日以上、④社会保険加入を全てを満たす場合は、時給は大幅にUPします!また、能力次第で役職手当(リーダー手当)が付きます!

追って、所属長にて面談させて頂きますので、ご意向をお知らせ下さい。

なお、具体的な保険料等、ご不明な点があれば、本社人事部○○(TEL 03-○○○○-○○○○ 内線○○○)まで、お問い合わせください。

以上

社労士田中花子
現在、多くの企業で人手不足の状況となっています。社会保険加入問題は、社会保険料コストアップの問題というよりは、社会保険加入問題を契機に労働時間を削減されて人手不足に陥るリスクの方が高いと感じる経営者の方も多くいます。その場合は、上記のように時給upのインセンティブを付けた上で、労働時間を拡張する方向でパート社員を導くことも重要となります。

書類作成・届出

対象労働者について、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を作成し、2022年10月5日までに届出を行います。

以上のような流れで対応します。
社会保険に加入することによって、人材の定着短時間労働者の活用につながると考えられます。

採用面でも、「社会保険に加入できる」という条件は、求人の魅力アップにつながりますので、会社にとってもメリットがあります。

まとめ

以上、お分かりいただけましたでしょうか。

避けては通れない法改正について適正に対応していただく一助としていただければ幸いです。

  1. 厚生労働省のQ&Aで、「被保険者の総数が常時100人を超える」を以下のように解説しています。
    ①法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。
    ②個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。
    厚生労働省『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和4年10月施行分)
    1か月でも被保険者が101人以上になったら即、特定適用事業所に該当するということではなく、「常時」(直近12か月のうち6か月以上)被保険者が101人以上だと、特定適用事業所に該当し、短時間労働者に社会保険が適用されます。

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