1 労働審判手続の平均審理期間
労働審判事件の平均審理期間は79.1日となっています 1。
1ヶ月以内 2.7%
1ヶ月~2ヶ月以内 30.4%
2ヶ月~3ヶ月以内 36.1%
3ヶ月~6ヶ月以内 29.8%
6ヶ月超 1.0%
つまり,平均して2ヶ月半程度で労働審判手続期日は終結しています。
これは,通常の労働関係の民事訴訟事件の平均審理期間が14.3ヶ月 2であることと比較すれば,その20%以下の期間で労働審判手続が終了していることが分かります。
すなわち,労働審判手続事件は一般の訴訟に比べて非常にスピーディに終了していることが分かります。
2 労働審判事件の期日の回数
労働審判手続は3回以内の期日において審理を終結することを原則とする制度とされています(労働審判法15条 2項)。
もっとも、実際には,労働審判事件の期日回数の平均は1.87回で終了しています 3。
内訳は,
第1回期日で終局するものが37.4%
第2回期日で終局するものが39.9%
第3回期日で終局するものが20.7%
つまり,労働審判事件の大部分が第2回労働審判手続期日までに終了しています。
これは,通常の労働関係民事訴訟事件の期日が無制限に繰り返されることと比較すれば,回数が厳しく限定されていることが分かります。
言い換えれば,会社・社長側の出頭の負担が大幅に限定されることが分かります。
3 労働審判事件の終了原因
労働審判事件の終局事由の割合は,
調停成立:72.4%
労働審判:14.3%(うち,37%が異議が出されずに確定)
取り下げ: 8.7%
労働審判法24条1項に基づく事件の終了:3.6%
となっています。
つまり,全体の7割が調停で終了しており,7割~8割程度が労働審判手続の段階で事件が解決されています。
4 まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は労働審判手続の期間・回数はどのくらいかについて説明をしました。
労働審判事件は,非常にスピーディに解決がなされていることがおわかり頂けたかと思います。この迅速さは,会社・社長側にとって,紛争に巻き込まれる期間の大幅な
ご参考になれば幸いです。