社員の正当な理由のない遅刻・早退に対しては罰として賃金カットを行いたいと思います。無制限に賃金カットを行っても大丈夫でしょうか?
賃金カットによる制裁には、労基法91条の制限があります。
①「1回の事案(遅刻等)」に対しては,減給の総額が平均貸金の1日分の半額以内でなければならない。
②1賃金支払期に数事案に対する減給をする場合に,その総額が当該賃金支払期における貸金総額の10分の1以内でなければならない。
①「1回の事案(遅刻等)」に対しては,減給の総額が平均貸金の1日分の半額以内でなければならない。
②1賃金支払期に数事案に対する減給をする場合に,その総額が当該賃金支払期における貸金総額の10分の1以内でなければならない。