当社には,現在,退職金制度がありませんが,長期勤続者が退職した場合に限り,勤続年数に応じた餞別金を支給してきました。法律上,企業には退職金制度を設ける義務があるのでしょうか。また,これまで行ってきた餞別金制度では,別段事前積立などは行っていませんでした。退職金制度を設けた場合,事前に原資を積み立てる義務が生じるのでしょうか。
退職手当について,労基法89条1項3号の2に定められています。89条1項3号に,就業規則に退職に関する事項を作成しなければならないと規定されているのに対し,3号の2は「退職手当の定めをする場合においては」その支給基準などの就業規則を作成しなければならないとなっており,退職手当を定めない場合には,退職手当についての就業規則も作成しなくてよいとされています。したがって,退職手当に関する定め=退職金制度を設けるかは,会社の自由に任されているということです。退職金制度がない場合には退職金を支払う必要はありません。
これに対し,労働協約,就業規則,労働契約等によって支給条件が明確に定められているときには,退職金も労基法上の賃金として取り扱われます。会社は,退職金の定めに基づき請求権の生じた労働者に退職金を支払う義務があります。
また,労働協約,就業規則等に明文の定めがなくても,明確な基準に基づき退職金が支払われており,退職金支払いの慣行が確立している場合にも,会社は退職金支払いの義務を負っています。
ご質問のケースは,餞別金という名称ではあっても勤続年数に応じて支払われているので,退職金支払いの慣行が確立していると考えられます。したがって,退職金制度の定めがあるものみなされますから,就業規則等に明文化し定めるべきです。
退職金の原資積立てについては,「賃金の支払の確保等に関する法律」3条に退職手当の保全措置に関する規定があります。この規定は努力義務ですが,退職金の支払いを確実にするためには,できるだけ外部積立型の制度を採用すべきでしょう。
これに対し,労働協約,就業規則,労働契約等によって支給条件が明確に定められているときには,退職金も労基法上の賃金として取り扱われます。会社は,退職金の定めに基づき請求権の生じた労働者に退職金を支払う義務があります。
また,労働協約,就業規則等に明文の定めがなくても,明確な基準に基づき退職金が支払われており,退職金支払いの慣行が確立している場合にも,会社は退職金支払いの義務を負っています。
ご質問のケースは,餞別金という名称ではあっても勤続年数に応じて支払われているので,退職金支払いの慣行が確立していると考えられます。したがって,退職金制度の定めがあるものみなされますから,就業規則等に明文化し定めるべきです。
退職金の原資積立てについては,「賃金の支払の確保等に関する法律」3条に退職手当の保全措置に関する規定があります。この規定は努力義務ですが,退職金の支払いを確実にするためには,できるだけ外部積立型の制度を採用すべきでしょう。