当社の社員Yが,転居して通勤費用が従前より下がったにもかかわらず、その旨を会社に申告しなかったため、3年にわたり通勤手当を過分に受給していたことが判明しました。Yは悪意があった訳ではなさそうなので懲戒処分は留保していますが、過払い分を返還させようと思います。
過払いの通勤手当は不当利得返還請求権(民法703条)として返還請求ができる。また、不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年であり、賃金の短期消滅時効期間(労基法115条)は適用されません。
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