有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (平成15年厚生労働省告示第357号)

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 (平成15年厚生労働省告示第357号)・・・令和5年3月30日最終改正

(平成15年10月22日厚生労働省告示第三百五十七号)
(平成20年1月23日)・・・施行日:平成20年3月1日
(平成20年1月23日厚生労働省告示第一二号)
(平成24年10月26日)・・・施行日:平成25年4月1日
(平成24年10月26日厚生労働省告示第五百五十一号)
(令和5年3月30日)・・・施行日:令和6年4月1日
(令和5年3月30日厚生労働省告示第114号)

労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第2項の規定に基づき、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を次のように定め、平成16年1月1日から適用する。

※赤文字アンダーライン部分は2026年4月1日以降改正内容

第1条(有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明)

使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間(労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない。

2(雇止めの予告)

使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

(平20厚労告12・一部改正、平24厚労告551・旧第2条繰上・一部改正)

3(雇止めの理由の明示)

1 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(平24厚労告551・旧第3条繰上・一部改正)

4(契約期間についての配慮)

使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

(平24厚労告551・旧第四条繰上・一部改正)

第5条(無期転換後の労働条件に関する説明)

使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第15条第1項の規定により、労働者に対して労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第5条第5項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項(同条第1項各号に掲げるものを除く。)に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。

(平成20年1月23日厚生労働省告示第12号) 抄
平成20年3月1日から適用する。
改正文 (平成24年10月26日厚生労働省告示第551号) 抄
平成25年4月1日から適用する。

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